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従業員の夫が交通事故に遇った場合、相手側に損害賠償の請求は可能でしょうか?
服飾の小売業を営んでいます。 昨年新たに店を出店してひとりの従業員に任せるようにしました。 しかし先日その従業員の夫が交通事故に遇ってしまい、 現在入院中です。 従業員は夫の世話で当分出勤することができません。 そのため新規出店した店が現在休業している状態です。 事故は相手側に完全に非があるのですが、 このような場合、被害者の妻の雇用主である私も 事故の相手側に損害賠償を請求することができるのでしょうか?
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- tpedcip
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回答No.1
間接損害の質問ですが、貴方の場合真正間接損害(企業損害)となり、 加害者に対し損害賠償の請求は可能ですが、認められるのは容易ではありません。 間接損害で請求権が認められるのは、不真正間接損害と言われるのもで、労働基準法上の労災補償として休業損害分を支払う場合、 就業規則や労働協約、社内規定による補償の支払いなど、労働契約における使用者の義務履行としての性格を有するものです。 今回の場合請求は可能ですが、支払いされる可能性は0に近く、このような事も想定して手を打ってこなかった使用者のミスとして取り扱われます。
お礼
ご指摘はおっしゃるとおりです。 とても参考になりました。 ありがとうございました。