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介護時間の改正

4月から、ヘルパーの介護時間1日1回当たり最長2時間半までとなるそうですが、現在うちのヘルパーは春日井市、篠木から名古屋、東区、矢田まで通って4時間(3時間介護、1時間交通費)で請求がきますが今回の改正で長くいられない、保険から支給されなくなるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

利用者さんですか・・・・ならわかりました。 たぶんしっかりした説明がされないまま「改正!改正!」という事でいろんな話や提案がされていて混乱されてるようですね。 > 週2回なので1ヶ月あたりの限度額は超えてませんが > 1日4時間が気になります。 > この中に交通費がはいってるのかどうか? ケアマネさんが1ヶ月に1回持ってこられる「サービス利用票(31日まで細かい枠があって、いつサービスが入るのか日付の下に縦棒があるものです)」を見て、”4時間”のサービスが書いてあるのに、ヘルパーさんが自宅でサービスしている時間が3時間しか居ないとすれば、それは交通費という名目を使って1時間ボッタクラれてます。 利用者さんから交通費を頂く場合は、ケアマネさんかヘルパー事業所から説明があると思うのですが、もし説明が無かったのでしたらケアマネさんに「計画書では4時間となってるのに、ヘルパーさんは3時間しか家に居ないんですけどあと1時間はどうなってるんですか?」と聞いて下さい。ちゃんと説明していただけない場合や納得がいかない場合は役所の介護福祉課などに相談して下さい。「あと1時間は交通費分です」という言い方をされればそれはおかしい(不正)という事です。 例え事業所が利用者さんから交通費を頂くにしても、「3時間のサービス+1時間の移動時間」の計4時間のサービス計画で、という介護保険の使い方は出来ません。これはいくら週2回で限度額内に充分収まっているにしても、事業所さんは国にこういう請求の仕方は出来ません。 交通費を利用者さんから取るなら”3時間のサービス計画と交通費は利用者さん実費払い”となります。 ヘルパー事業所もケアマネもOkiuraさんが不信感を抱くなら違う人に変える事が出来ます。役所に相談すれば別のケアマネさん等を教えてくれますので、書類を持って役所に相談されてみてはいかがでしょうか。 計画書(利用票)では4時間の予定で、ヘルパーさんが4時間ちゃんと自宅に居てサービスをしてくれているなら計画通りのサービスをされてますし、交通費も取られていません。この場合は事業所持ちでヘルパーさんに給料時に交通費として支払われているか、ヘルパーさんが自費で運転して来ていると思われます。

Okiura
質問者

お礼

ありがとうございました。 わたしたちは若い看護士野方がいいんですが。介護を受ける本人は縁故の方が言いやすいようなので。

Okiura
質問者

補足

問題はヘルパーさんが縁故で身内関係ということです。一応古いですが看護士の資格があります。 もう一人いのこしの事業所で守山からお医者さんからのご紹介で訪問看護として看護士さんが見えてますがこちらは書類関係きちんとやってくれてます。

その他の回答 (7)

回答No.7

> 1日1回訪問あたり何時間介護が認められてるんですか? 要介護4の方の場合、『朝:身体介護30分+生活援助1時間』『夕:身体介護1時間+生活援助1時間』の1日2回合計1日3時間半を月~日まで1週間毎日ヘルパーさんが入れば限度額ギリギリぐらいです。 これは、ヘルパー以外他のサービスをまったく使わなかった場合、介護保険内で収めるようにした時間です。 この範囲でしたら1割負担のみで済みますが、これ以上時間が長くなると利用者さんの10割負担自費になりますので、それでもよければもちろん時間は延びてもかまいません。 > ヘルパーさん牙そろそろ介護を受けてもおかしくない年齢なので日報がいい加減ですが? いい加減に書いてれば、ケアプランと実労働介護時間とに食い違いがどこかで出てきますので、鑑査が入れば前の答えのように、国からもらいすぎたお金は返還、あまりに食い違いが多ければ事業所取り消しとなります。 しっかりしたヘルパー事業所は、日報も正確に書いてます。または責任者がちゃんとチェックしてます。 > ケアマネさんが東区役所の福祉の人と知り合いだといってましたが。 ケアマネさんはある意味、みんな役所の方と知り合いです。常に役所に顔を出してるわけですから。。。 例えばケアマネさんの友達や親戚等が役所に勤めていて、その役所の方とケアマネさんが知り合いという事で共同で労働時間の操作などをしてれば、これは大問題になります。 そういうケアマネさんやヘルパー事業所が担当でしたら他の面でもかなり不備があるかもしれませんので、交代も検討された方が良いかもしれません。区役所の介護福祉課等で交代の相談はできます。 質問者の「Okiura」さんは、どういう方ですか?一利用者の家族さんですか?それともサービスに入られてるヘルパーさんですか?

Okiura
質問者

お礼

ありがとうございました。ケアマネだ突然現れて素人の私どもに理解のできないことをごちゃごちゃおっしゃられて困惑しているしだいです。

Okiura
質問者

補足

質問者の「Okiura」さんは、どういう方ですか?一利用者の家族さんですか? 利用者です。 しっかりしたヘルパー事業所は、日報も正確に書いてます。または責任者がちゃんとチェックしてます 週2回なので1ヶ月あたりの限度額は超えてませんが 1日4時間が気になります。 この中に交通費がはいってるのかどうか? 最近監査が入ったのかようやくきちんと日報を書くようになりました・

回答No.6

> 入院すると介護保険がつかえませんが、日常のケアを水増しして入院中に振り当てる? ダメです、ダメです。 これも監査で見つかった場合、給付料返還と事業所取り消しになります。 質問者様のお立場が、単なる利用者のご家族様かヘルパー事業所の責任者さんか質問内容の誤字の為いまいちわかりにくいのですが、もしご家族様でしたらこのような対応を望んでも、ケアマネさんが作る計画書の内容と実際のサービス内容、サービス時間とがくいちがってきます。監査をされてる方は「おかしい?」と思えばホントに細かいところまで見て調べますので、事業所に指導が入ります。 ですので、良心的なケアマネさんはこのような水増し振り分けはしません。 こちらをご覧下さい↓ http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp1214-1.html

Okiura
質問者

お礼

ありがとうござました。 ケアマネさんが東区役所の福祉の人と知り合いだといってましたが。

Okiura
質問者

補足

1日1回訪問あたり何時間介護が認められてるんですか?ヘルパーさん牙そろそろ介護を受けてもおかしくない年齢なので日報がいい加減ですが?

回答No.5

> 入院中は介護を受けられない分時間が長い、回数が多い、これうまく介護日数を変更してうまくやりくりできますか? また春日井の近くに新しくできた老人ホームへ入所するようしきりに母に勧められましたが何の意味があろますか? 文章の意味がいまいちよくわからないのですが、入退院をしょっちゅう繰り返されてて、その間の家に帰られた時の介護が「長い、回数が多い」という事でしょうか? どういう意味にしろ利用者さんの身体状況も何もわからず「介護度4、入院経験あり」というだけでは、誰もどうもやりくりしようがありません。 老人ホームへの入所を勧められてるのも、入退院を繰り返されていて介護も長時間で自宅での介護が難しくなってきてるからだろうと推測はできますが、やはりそちらの状況がわかりませんので入所するべきか?在宅でいくべきか?お答えしようがありません。 その利用者さんの担当ケアマネージャーに相談すれば、回数やサービス時間、ホームへの入所の検討などもされると思いますが、ケアマネさんはどう言っていらっしゃるのでしょうか? 入所されてしまうとケアマネもヘルパー事業所もお金が入る仕事が無くなります。そういう経営上の都合でケアマネがヘルパーに行かせたい、という場合もあります。特にケアマネさんの場合4月の改正で介護度3~5の方を手放したくないのが本音だと思います。(本来は利用者さんの生活、希望重視ですのでそういう事があってはいけないのですが・・・) 介護度4なら限度単位も高いので、身体状況・病気の種類によっては、ホームへ入らなくても充分在宅で介護が可能な場合もあります。 担当のケアマネージャーにまず相談される方が良いと思いますが。。。

Okiura
質問者

補足

入院すると介護保険がつかえませんが、日常のケアを水増しして入院中に振り当てる?

回答No.4

#2です。 >ヘルパーさんの交通費は誰が負担すべきですか? サポート介護施設 ヘルパー 介護を受けてる人(老人、障害者) それぞれ(会社ーヘルパー、事業所ー利用者)の、契約内容によります。 ヘルパー会社が負担する場合もあれば、ヘルパー個人の負担になる場合もあります。 利用者側の要求によって、遠方のヘルパーを派遣している 場合などは、利用者側が負担する場合もあるかもしれません。 どちらにしても、介護保険からは一切でません。 その分、派遣時間に上乗せして保険請求をしているのなら、 これこそが国から罰せられます。 (脅かすようですが、後で不正がばれた場合、多額の請求が発生する可能性もあります) ケアマネと、そのヘルパーは同じ会社の人なのでしょうか? なぜ、わざわざ遠方のヘルパーを派遣しているのか、 ちょっと不思議です。 >現在、1日4時間で週2回着てますが、ケアマネージャーが言うには介護認定4ならもっと訪問回数を増やさないとしっかり面倒見てないとして国からばっせられるというのですが? そんな事はありません。 介護認定は、あくまで「どれだけ介護が必要か」というだけで、 「これだけの介護をしなさい」というモノではありません。 家族の介護力が高い場合など、全く使わない場合もあります。 問題になるのは、「適切なサービスを受けているか」ということです。 *ただ、本来行われるべき介護が行われずに、利用者様の生活状況が極端に悪い、などと 判断される状況の場合はそのような言い方もあるかもしれません・・・。 >入院中は介護を受けられない分時間が長い、回数が多い、これうまく介護日数を変更してうまくやりくり すみません、コレも意味がわからないのですが・・・ 入院中は、介護保険は使えません。 入院があった月に使わなかった分、他の月に振り替えられないか? という意味でしょうか・・・??? よろしかったら、補足説明を御願いします。 >新しくできた老人ホームへ入所するようしきりに母に勧められましたが何の意味があろますか 介護を受けているのは、お父様でしょうか? 老人ホームは「長期入所」「短期入所」どちらを勧められましたか? 老人ホームの種類はなんでしょう? どんなホームかによっても判断が違いますが、一般的に、 入所をお勧めするのは、介護者様がもう一杯一杯(介護疲れ状態)だったり、 ご利用者様の生活環境になんらかの問題がある等で在宅介護の継続は困難だと判断した場合です。 ケアマネに、「何故勧めるのか」「利点は何か」というのを直接聞いて良いと思います。

Okiura
質問者

お礼

ありがとうございました。

Okiura
質問者

補足

、お父様でしょうか?お母様です。 サポートセンタ^にとって老人施設を勧めるメリットはありますか?

回答No.3

> とにかく、ケアマネがきた訪問日数和増やしてくれといってきて1日の介護時間を減らしたら春日井から名古屋へ通ってるヘルパーと喧嘩をしましたが。 改正によって介護労働時間が減れば、時給で働いているヘルパーさんの給与も減るわけですからヘルパーさんからすれば文句が出るのもわかります。距離が遠ければ何回も行くより1日に多くの時間で済ませたい、というヘルパーさんの気持ちもわかります。ただ今までの生活援助でも1時間半以上のサービスは極端に介護報酬が少なくなりますので、時間が延びるほど時給を払えば事業所に入るお金は減っていくのが現状でした。事業所によっては1時間半を超える場合、介護報酬に合わせて時給も下げて計算をしている所や常勤社員に行ってもらう所もありました。よって、ヘルパーさんの抗議もよくわかりますが時給と介護報酬の違いによる経営上の問題もあるという事をヘルパーさんも知っておく方が良いと思います。 > 現在、1日4時間で週2回着てますが、ケアマネージャーが言うには介護認定4ならもっと訪問回数を増やさないとしっかり面倒見てないとして国からばっせられるというのですが? では1日のサービス時間が減ったから訪問回数を増やせばいいかどうか?は採取的にはケアマネが判断して計画する事で、今までと同様のサービスを提供するには時間が減った分回数を増やす・・・・と判断される場合もありますが、今までの3時間の介護内容に疑問点、不審点が無かったか?も見直す必要があります。単純に1日の介護時間が減ったから回数を増やせばよい、というものでもありません。「増やさないとしっかり面倒見てないとして国から罰せられる」という事とは関係ありません。ケアマネが必要と判断すれば回数を増やした計画を立ててヘルパー事業所は依頼された計画通りの回数を行く事になります。遠くて何回も行けないのなら行けるヘルパーを別に探すか、誰も居ないのなら他の近くのヘルパー事業所さんに頼むという事をケアマネさんがされると思います。仕事の日数を増やして受けるかどうか?はヘルパー事業所さんが判断をすればいい事です。受けなければ他の事業所に持っていかれるだけの事です。ケアマネさんとしては時間が減る事になった分回数を増やして慣れてる事業所に行ってほしいのかもしれませんが一事業所に強制できる事ではありませんし、一ヘルパーと直接話をする事でもありません。 疑問点は”1時間交通費”ですが、他の方が書いておられるように介護報酬請求によって移動時間を含めて請求は出来ません。 > ヘルパーさんの交通費は誰が負担すべきですか? ・サポート介護施設・ヘルパー・介護を受けてる人(老人、障害者) あまりに遠い場合、実費で利用者さんに請求される場合もありますが、ほとんどはサポート側によって負担されると思います。またヘルパーへの交通費ですが、現地入り帰りの規則の場合交通費が無い場合もありますし、交通費が出るとしたらそれは実介護時間の3時間分の介護報酬からヘルパーさんの時給を引いて同様に交通費も引いて残りが会社の利益となります。もちろんその中から保険代や車両代、事務所等維持の経費なども出ていきますので、儲けはさらに薄くなります。 移動の1時間分のお金はどこも出してくれないわけですから、会社負担でヘルパーさんに1時間分を交通費として支払うという事は、それだけ会社の利益が減っている(サポート介護施設が負担している)という事です。 移動分はヘルパーさんにまったく払わない所もありますので、払ってくれる所は優良な方だと思いますが、その分を会社が国からもらってるとすればこれは大問題ですし、ヘルパー事業所はもちろん、これからはそういう計画を立てた個人のケアマネにも責任がかかってくるようになります。 質問をお見受けするに、ケアマネさんも一ヘルパーさんと直接回数の話をしたり、説明の仕方にも不備がありますし、ヘルパーさんも自分の給与が減るかどうかの視点でしか考えてられないようですし、ケアマネさんとヘルパーさんが直接話して喧嘩をするより、ヘルパー事業所の責任者さんがもう少しキチンとした説明をされた方が良いように思います。交通費分の時間を一緒に介護報酬で請求するなどは論外で見つかれば交通費分の上乗せ時間分は全額返却、他にも不備が見つかれば事業所営業取り消しになる可能性があります。

Okiura
質問者

お礼

ありがとうございました。 入院中は介護を受けられない分時間が長い、回数が多い、これうまく介護日数を変更してうまくやりくり できますか? また春日井の近くに新しくできた老人ホームへ入所するようしきりに母に勧められましたが何の意味があろますか?

Okiura
質問者

補足

国へ請求されるべきではないのですね。

回答No.2

正直言って、今の段階でご質問されても、「おそらく」とか 「みこみ」というレベルの回答しか得られないです。 (まだ、法改正「案」の段階なので、どんなどんでん返しがあるか、わかりません。 事業者側も、対応の詳細までは決められない現状です) ・・・という前提ですが、生活援助のヘルパーは1時間半までとなる方向です。 (この辺は、#1さんが書かれている通りだと思います) 介護内容によりますが、身体介護と織り交ぜてケアプランを 作っていく方向になるのではないかと思いますが・・・ ところで、 >現在うちのヘルパーは春日井市、篠木から名古屋、東区、矢田まで通って4時間(3時間介護、1時間交通費)で請求がきますが これが理解できないのですが、実際には3時間しか介護を行っていないのに、 ヘルパーが遠方から通っているから、ということで4時間分の請求をしているのですか?? 当然、介護保険の請求もしているのですよね? 法改正云々の問題ではなく、これは不正請求ですよ。 ヘルパーの交通費は、介護保険から支給されません。 通うのに何時間かかろうと、(名古屋方面の土地勘がありませんので、 地名が書かれていてもその距離感はわかりませんが) その分を訪問介護費で請求するなど、聞いた事がありません。 ・・・私の読み違いなら良いのですが・・・。

Okiura
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、1日4時間で週2回着てますが、ケアマネージャーが言うには介護認定4ならもっと訪問回数を増やさないとしっかり面倒見てないとして国からばっせられるというのですが?

Okiura
質問者

補足

ヘルパーさんの交通費は誰が負担すべきですか? サポート介護施設 ヘルパー 介護を受けてる人(老人、障害者)

  • haihaiok
  • ベストアンサー率50% (107/213)
回答No.1

4月から変わるのは 生活援助の報酬が1時間半までになります。 身体介護との組み合わせであれば2時間半も対象です。 それ以上は? 報酬単位が限度なので、上乗せサービスとして事業所が設定すれば可能です。 長く居られない? 必要があれば利用者が負担して援助できます。 不要であれば必要ないですね。 要支援の方は月単位の定額制で、身体・生活の区分が無くなって1時間半までを基準に週1回~3回(3回は要支援2に限ります)

Okiura
質問者

お礼

とにかく、ケアマネがきた訪問日数和増やしてくれといってきて1日の介護時間を減らしたら春日井から名古屋へ通ってるヘルパーと喧嘩をしましたが。

Okiura
質問者

補足

これは訪問回数を増やすことで解決される者ですか?

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