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介護保険改正で保険が使えなくなったら
介護保険の改正で軽度の者は対象から外されるそうですが それでも生活支援などが必要な場合にはどのようにするのがよいでしょう? 介護保険外ということでのサービスを ヘルパーステーションに頼むとよいかと思うのですが どれくらいの料金になるのでしょうか 改正で使えなくなるという方、あるいは どうしたらよいかご存じの方お教えください
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現在は要介護1又は要支援でしょうね。 生活支援のヘルパーさん利用はできますよ。 利用料金は、月額の定額制になります。 現在、要支援の方だと 週1回程度のヘルパー利用で、1,234円 週2回程度の利用で、2,468円 要介護1から移行する要支援2の場合は 週3回利用も可能で、4,010円(これは記憶に自信が無いな) 要介護1であれば従来通りです。 ディサービスも月定額制で合計の限度額があります。 詳しいことはケアマネさんに聞くと教えてくれます。 大丈夫ですよ。 *1時間半以上の援助は追加別料金を請求されると思います。 利用者都合のキャンセルは定額制なので支払額は同じです。 身体介護・生活援助の区分がなくなります(要支援1・2) 4月からケアマネさんが替わる可能性があります。
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- cwswcm
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実際上の制度運営がどうなるか、ふたをあけてみないとわからない、というのが実情ですが、生活援助が不可欠な方が要支援1・2の判定になることはない(と思いたい)というのが制度上の建前だと思います。実際上は医師の意見書や調査時の特記事項などで生活援助が不可欠な事を訴えて適正な介護認定が出るよう働きかけることができると思います。 独居や認知症など、明確に必要な状況下にあるにも関わらず要支援1・2と判定された場合には、不服申し立てをして介護度の変更を目指すのが筋道となるでしょう。 それでも変更されない場合はボランティア・有償ボランティア・全額自己負担でのサービス利用を組み合わせて活用していく形となると思われます。
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ありがとうございました
- simasimafish
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こんにちは。 今のところわかっている事としては・・・ 要支援1・2と判断された場合、通所サービスを中心に 利用していくことになります。 (本人の持っている能力を高める事で、ヘルパーなどの力を借りずに 自立した生活していくことを目指す・・・と言うことです) しかし、訪問系サービスが全く使えなくなるわけではなく、 ケースによっては利用できる場合もあります。 その判断を誰がするか?というと、「地域包括支援センター」 (および、センターから委託された事業所のケアマネ)になります。 要介護者とは少し書式が変わりますが、アセスメントとケアプラン立案を行い、 サービス担当者会議および本人・家族の同意を得て実施・・・ という形は、同じになるようです。 また、今回の法改正案のままで行くと、要介護度がいくつであっても、 1時間半以上の生活援助ヘルパーの利用は難しくなると思います。 介護保険外(全額自費)で頼む場合ですが、事業所側で 受けてくれるかどうか?ということが前提になりますが、 介護保険での生活援助1時間が208単位(地域によりますが、約2100円前後) ですので、それに準じた金額になるのではないでしょうか。 先日もらった、介護保険外で人を派遣してくれる某大手企業のチラシでは、 家事系のお手伝いは1時間2600円程度と書かれていました。 また、仕事の内容によっては、シルバー人材センターを利用すれば、 1時間1000円以下で出きると思います。 質問者さまの立場がわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました
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