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介護保険料について
何方か教えて下さい。 小生この10月で65歳になりました。介護保険料は、嘱託で働いているところから、毎月天引きされています。ところが、市の方から数ヶ月前に貴方の本年度の介護保険料はこうなりますと通知が来ておりました。別に問題視せず、ほっておきました。とことがついこの間、12月期の介護保険料の納付書が、市の方から送られてきました。給与から天引きされているのに何故、市の方からまた請求が来るのかと勤務先の人事課に問い合わせたら、65歳になると、給与からの介護保険の天引きはしなくなるとの返事、そして居住地の市の方から請求が来ます。との返答でした。それにしても理解できないのは、額の問題です。今までの天引きより、保険料が約8倍も増えるのが解せないのです。市によっては保険料が違ってくるのは分かりますが、こうも額が増える理由が分かりません、何方か教えて下さい。よろしくお願いします。
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#1の回答者の方の参考URL先の記事をよくご覧になると分かるかと思いますが、65歳に到達するまでは介護保険は第2号被保険者と言って、加入している公的医療保険(健康保険や国保)によって保険料の算定式が違います。 嘱託で働いてみえるとの事であれば、65歳に達するまではその嘱託職員としての「報酬のみ」に対して設定された健康保険料・介護保険料で納付すれば足りますが、65歳になり第1号被保険者になると全ての所得(老齢年金等やその他の課税所得も含めて)から保険料を算定する事になるので、嘱託職員として報酬を抑えていた保険料とは全く額が変わってくる事になります。 何らかの雑所得があったりした場合には、特に顕著に違いが現れるでしょう。おそらくそのせいだと考えられます。 要するに在職老齢年金の絡み等で低額に抑制していた「報酬」のみで設定された保険料と、実際の所得(例えば住民税の基礎となっている所得全て)に対して設定された本来の保険料との差が質問者さんはとても大きかったという事です。今までは嘱託先で被用者保険に加入出来ていた分得を出来ていたという話ですね。 上記は推測ですが、全く心当たりのない場合には役場に問い合わせる事をお薦めします。
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- takatosen
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まず65歳以上か未満かによって計算方法が違います。 65歳未満の場合はそれぞれの医療保険(健康保険など)と合わせて天引きされますが,保険の種類によって料率が違うのと事業主が半分負担しています。 65歳以上は全額負担することになり,その額はそれぞれの自治体の基準額に前年度の所得額に応じた係数を乗じて計算され,0.5~1.5倍の6段階に分かれます。 その結果,65歳以上の方はたいていの場合負担額が増えるようです。基準額はお住まいの市町村に問い合わせてみてください。 係数についてはこのへんが参考になるかと思います。 http://www.city.sendai.jp/kenkou/kaigo/hoken/gaiyou5.html 所得のない高齢者から高額の保険料を徴収するのはどうにも納得がいきませんが,私の場合は計算してみたら約3倍強になりました。それにしても8倍にもなるというのはどうなんでしょうね。
お礼
takatosen 様へ 早速のご回答有り難うございました。お陰様で十分理解できました。 助かりました。介護のお世話になることがあるのでしょうかね?しかし、今はなくとも人のためですか、健康でありたいものです。 kuuninより
お礼
sr_box 様 ご回答有り難うございました。ご丁寧な説明で大変よく分かりました。お陰で気分がすっきりいたしました。 kuuninより