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会計帳簿が災害でなくなったら。
商法上は、重要書類について10年間の保存を定めています。税法上では、帳簿や、貸借対照表などの決算関係書類や領収書などの証憑書類は7年間、その他の書類は5年間保存することを義務づけています。 しかし、この帳簿などが火事などの災害でなくなったらどうなるのでしょうか?再度、作成するなりしなければならないのでしょうか?しかし基となる証票もなくなるわけですから無理ですよね。
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商法上は、重要書類について10年間の保存を定めています。税法上では、帳簿や、貸借対照表などの決算関係書類や領収書などの証憑書類は7年間、その他の書類は5年間保存することを義務づけています。 しかし、この帳簿などが火事などの災害でなくなったらどうなるのでしょうか?再度、作成するなりしなければならないのでしょうか?しかし基となる証票もなくなるわけですから無理ですよね。
補足
なるほど、災害などでなくなったりしたら、証明書を見せてから、税務署もそれに対応してくれるでしょうね。 しかし、何らかの理由で紛失した場合などはどうなるのでしょうか?特に紛失について過失・重過失があった場合には。 御忙しいと思いますが、ご返答よろしくお願いいたします。お待ちしております。