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会計帳簿が災害でなくなったら。

商法上は、重要書類について10年間の保存を定めています。税法上では、帳簿や、貸借対照表などの決算関係書類や領収書などの証憑書類は7年間、その他の書類は5年間保存することを義務づけています。 しかし、この帳簿などが火事などの災害でなくなったらどうなるのでしょうか?再度、作成するなりしなければならないのでしょうか?しかし基となる証票もなくなるわけですから無理ですよね。

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  • sionn123
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回答No.1

 zaimu1さん こんにちは  本来は質問に記載のある年数の保存義務が有るのですが、火災等どうしても無くなってしまった場合は致し方ないでしょう。その場合は、極力同じ帳簿を再度作る事になるのでしょうが、それも不可能な場合税務署に相談するしかないでしょう。多分提出書類のコピー(税務署での)許可が出ると思いますよ。それも単に紛失と言うことででは無くて消防署の火災証明が必要になるでしょう。火災で焼失した帳簿それも資料等も焼失してしまった物についてまで「法律上の期間保存しろ」と言う鬼みたいな事を税務署は言わないでしょうし・・・。  但し、何らかの理由で紛失した物を「焼失した」と言う嘘を言う方も無きにしも非ずですから、消防署の火災証明が必要になるとは思いますが・・・。  以前税務署ではないのですが、返品不可能なメーカの商品だったのですが、うちが台風による床上浸水で商品が冠水した事があり、商品が売り物にならなかった物が有ります。この場合でも消防署の災害の証明書をもらう事で返品出来ましたので・・。  税務署って時々鬼みたいな事を言う場合がありますが、基本的には鬼ではないのでそこまでは言わないと思います。上記の処置で許可すると思います。

zaimu1
質問者

補足

なるほど、災害などでなくなったりしたら、証明書を見せてから、税務署もそれに対応してくれるでしょうね。 しかし、何らかの理由で紛失した場合などはどうなるのでしょうか?特に紛失について過失・重過失があった場合には。  御忙しいと思いますが、ご返答よろしくお願いいたします。お待ちしております。

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