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宅建業法上の帳簿の管理について?
宅建業法で帳簿は5年間保存しなければならないとなっていますが、それは紙で残さなければならないのか?それともパソコンの中にファイルとして保存しておけば良いのか?書類をすべてスキャナーで取り込みCD-Rなどに焼いて保存しておきたいのですが・・・ わかる方いましたら、返答お願い致します。
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つい最近ですが、電子書面においての帳簿も認可されたとの事です。
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- oo1
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回答No.3
宅地建物取引業法に言う「帳簿」とは、取引台帳のことですね。残念ながら、まだ承認されていないと思いますよ。近い将来認められたとしても、たかが紙1枚分。媒介契約や売買契約、重要事項説明書なんてのは当然に原本保管です。 早く、規制緩和して下さいな、小泉さん。 (帳簿の備付け) 第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
noname#4720
回答No.1
全国宅地建物取引業協会連合会にお問い合わせになるか、若しくは、宅建業の許可を受けている監督官庁であるところの都道府県か国土交通省の担当部署にお問い合わせになられてはいかがでしょう? 私は、帳簿類を監督官庁が調べに来たような場合にすぐに提示できるのであれば、帳簿という形であろうと、FDという形であろうと構わないと思います。 特に、最近はパソコンの会計ソフトが一般化していますからね。これを一々帳簿の形に作り直すのでは無駄な労力と資源を使うことになりますものね。 下記は、全国宅地建物取引業協会連合会のURLです。
- 参考URL:
- http://www.zentaku.or.jp/