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会計の任期について
ある団体で会計業務を担当しています。今年は役員改選月と決算月が同じです。次期に会計業務を担当しない場合、決算月までの日常の帳簿等を記帳すればいいのでしょうか、又は決算業務(貸借対照表・損益計算書等の作成)迄やらなければいけない責任があるのでしょうか?教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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一般論としては、その団体を規制する法令や、定款その他のその団体の内部自治の定めによります。
お礼
ありがとう御座います。法令や定款を研究してみます。