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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート勤務の有給休暇と公休の取り方について)
パート勤務の有給休暇と公休の取り方について
このQ&Aのポイント
- ホームセンターでパート勤務している方が、有給休暇と公休の取り方についての質問です。
- 公休の取り方には制限があり、既に申請してある休暇と新たな私用の休暇とが重なってしまった場合には他の従業員と交渉し、交代する必要があるそうです。
- また、2月中の希望休も店長のミスでシフトが組まれたため、自分で交渉して交代しなければならないとのことです。このようなケースについて、質問者は納得できていないようです。
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noname#41546
回答No.1
有給休暇については、労働基準法に日数などが定められています。月何回までという規制は、無効です。公休というのがよく分かりませんが、無給でしたら有給休暇とは法律上無関係です。完全に切り離して考えて下さい。 有給休暇は、会社が適法に「時季変更権」を行使しない限り請求どおり成立します。「時季変更権」は、会社の業務に顕著な支障がある場合にしか認められません。一般には、かなり時間的な余裕をもって請求すれば、まず時季変更権は認められません。時季変更権は、あくまで「この日ならいいよ」という提案で、単純な拒否はできません。 なお、有給休暇を請求したか、あるいはいつ請求したかについて争いが生じそうな場合は、内容証明郵便で有給休暇を申請して下さい。証拠が明確に残ります。
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noname#41546
回答No.2
「認めません」という回答は、法律上認められていません。代わりの日を提案しない限り、時季変更権の適法な行使とは言えず、そのまま有給休暇が成立します。有給の請求に争いが生じそうでしたら内容証明郵便で請求して下さい。
お礼
とても分かりやすい回答 ありがとうございました。参考になりました。 …ちなみに昨年の12月には繁忙期?のためだと思いすが「有給休暇は認めません」との事でした。。…