• ベストアンサー

有給休暇の消費について

3月末で会社をやめるつもりです。でも有給休暇が10日残っています。もう3月のシフトは出来上がっていて公休の休みしかなく3月に有給は取る事が出来ません。で質問なのですが3月で辞めるのではなく4月10日で退職届をだして4月の10間を有給にあてることは可能なのですか?法律上。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.3

法律上のことはわかりませんが、退職時に有給消化する人は たくさんいますよね、社風にもよりますが・・・ 私は二度ほどやったことがありますが、今回の例でいうと3月末で 辞めることは変更せず、シフトに関係なく、後半に10日間有給を 取らせてもらって早めに辞めます。 4月10日にしたいのであれば、会社と交渉すればいいと思います。 あとは公休日を有給にしてもらうとか・・・

その他の回答 (4)

  • korosato
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

私の場合も〆後に残ってしまうケースだったので、有給残日数を会社に相談したところ「残りの日数は退職金として買い取ります」と言う形で全額支給されました。 一度会社に相談されてみてはどうですか?

  • CEtank
  • ベストアンサー率40% (19/47)
回答No.4

有給休暇というのは、会社の許可を受けて取らせていただくものではありません。労働者の当然の権利として、自分が取りたい時に取るというものです。また有給休暇の時効は二年と決められています。今年発生した有給休暇は当然に翌年度に取得することは可能です。しかし、翌年度の四月の初めだけ有給休暇の取得だけのために、会社が雇っておくとは考えにくいのではないでしょうか。四月になれば、新たに来年度分の有給休暇の権利が発生してしまいます。 したがって、3月のシフトが決まっていようとなんだろうと、あなたが好きな日に有給休暇をとればいいのです。シフトを変更するのがあなたの上司の仕事なのです。上司は拒否することはできません。 とは言うものの、この先今の会社の同僚にお世話にならないものとも限りません。角が立たないように気持ちよく退職しましょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

有給休暇は基本的には何時でも取得できますから、退職日の直前に取得することは可能です。 なお、労働者の請求した日に有給休暇を取られると、仕事に支障を来たす場合に、会社には取得日変更させるをことが出来る「時期変更権」と云うものがありますが、退職する場合に、会社はこの権利を行使することが出来ませんから、希望の時に有給休暇を取得することが出ます。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

可能です。

関連するQ&A