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役員に払う金を「給料」ではなく「原稿料報酬」で処理できるか

フリーライターが会社を作ったのですが、稼ぎが少ないため、きちんと定額の給料を出せそうにありません。 集金したときに、原稿料報酬として処理したいのですが、それが役員である設立者でも可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1234toto
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回答No.3

この場合の「可能」・「不可能」は、損金処理できるかできないかということにあると思います。 まずは http://www.taxanswer.nta.go.jp/houji302.htm のなかの http://www.taxanswer.nta.go.jp/5201.htm を参考にしてください。 なお、この件に関して、税務署が事前に承認ということは、まず考えられません。個人の場合「青色専従者 」のことなら判りますが、法人には当てはまりませんし・・・・

canbecu16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

法人税課の了解を得たならば実額で給与を計上したいならばそれもOKです、 総額が届出金額の範囲内なら承認されるのでは、 源泉はお願いしますと言われるかも、

canbecu16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

原稿料報酬として計上する意図がわかりません、 通常であれば役員報酬は税務署に報告し承認をえているはず、原稿報酬を給与として計上し一通添付すればいいのではないですか、

canbecu16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >原稿報酬を給与として計上し一通添付 原稿料は不定期にしか入ってきませんし、不安定少額なので、 恥ずかしながら、月々の定額で給料を決めることができないということです。

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