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フリーターが行政に納める金?
友人が秋に会社をやめてフリーターになりました。 それまでいろんなものは会社が天引きしてたもので、今市役所から色々支払いの通知が来てるそうです。 義務として、行政に対し、一年を通して、何を支払わなければならないんでしょうか? ちなみに、年間の収入は100万以下になりそうです。親の扶養に入ってます。健康保険も親の中です。
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前年収入が100万円以下であれば、住民税の均等割が93万円以下の場合は課税されませんし、所得割は100万円以下の場合は課税されません。 その他としては、国民年金保険料は所得に関係なく1ヶ月13,300円を、役所に納めることになります。ただし、国民年金は20歳からの負担となりますし、住民税は未成年者の場合は課税されません。 健康保険は、親の扶養とのことですが、20歳を超えている場合は所得の額に関係なく扶養扱いは難しいと思われます。一度、親の加入している医療保険に確認された方が良いでしょう。遡って扶養が取り消しになった場合は、同様に遡って国民健康保険に加入し、遡った期間の国民健康保険税も納めることになります。 秋に退職された方の源泉徴収票を見て、所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告により還付されますので、確認をして下さい。確定申告は、還付のみの場合は住所地を管轄している税務署で、もう受け付けていますので、源泉徴収票と印鑑、還付される税金を振り込みしてもらう本人名義の口座番号のメモを用意して、税務署で確定申告をして下さい。一般の確定申告時期の、2月中旬から3月中旬の間でしたら、税務署と役所の税務課でも申告が可能です。
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- Asihana
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「フリーター」でも「給与所得」であれば、源泉徴収されていると思いますので、源泉徴収票をそれぞれの仕事先でもらって、確定申告すれば、すでに徴収された分の所得税が還付になります。(100万円以下ということですから) 「国民年金」は所得のあるなし関係なく定額でかかってきますね。年金は保険料だから「行政に支払う」という意味ではないともいえるのですが。
お礼
なるほど。確定申告するように言っておきます。ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No3です。住民税は、未成年者で前年所得が125万円未満であれば、課税されません。ご質問の条件で未成年の場合は、所得要件が課税条件を満たしませんので、非課税となります。説明不足で、誤解があったかと思いますが、未成年者でも前年所得が125万円を超える場合は、住民税は課税されます。 健康保険については、扶養の認定は保険者の判断によりますが、成人者の場合で無職あるいは所得要件で扶養にした場合、扶養家族が増えて保険者の財政を圧迫することと、勤労の義務という観点から、20歳を超えた子どもの扶養家族の認定はしていない保険者もあります。全部の保険者ではありませんが、そのような保険者もあるということです。ただし、20歳を超えた子であっても、障害者で仕事が出来ない場合には扶養家族と認定している保険者もあります。そういう意味で、確認されてはいかがでしょうか、という意味です。確認されているのでしたら、もちろんその必要はありません。
- drnelekin
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No.3の回答にですけど >住民税は未成年者の場合は課税されません。 これって,本当ですか? えなりかずきは住民税免除ですか? >健康保険は、親の扶養とのことですが、20歳を超えている場合は所得の額に関係なく扶養扱いは難しいと思われます。一度、親の加入している医療保険に確認された方が良いでしょう。 armbarさんが退職後に親の扶養に入ったのであれば,再確認の必要はないでしょう。学生時代からず~っと扶養に入りっぱなしで就職していたのなら別ですが。 もともと,健康保険法に扶養の年齢要件なんてないわけですから。年齢要件は,「見込み所得あり」という扱いで,健康保険組合が独自に定めていることではないのでしょうか?
- KAMOCHA
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たぶん国民年金でしょう。 税と健保がないようですから、あとは年金ということになります。 なお、年収が100万以下とのことですが、地方税などの算定は前年の年収を基準にしますので、今年の年収がいかに低くても今年の税金は払う義務がある場合があるのでご注意。 また、今まで源泉徴収だったようですので、今回は所得税などについての精算が必要となります。 これは別に払うと限ったわけではなく、年収100万以内ならむしろ過払いになっていて税が返還されると思います。 お近くの税務署に相談なさってください。
お礼
地元の税務署に行くよう言います。ありがとうございました。
まず住民税という税金があります。これは前年度収入を基準に支払わなければならないので、来年度は大きな物となると思います(収入が減っているのと、もし蓄えておいてなければ…) また健康保険料と国民年金の費用があります。健康保険は親の扶養入ればいいのですが…国民年金は20歳以上であれば全員払わなければなりません。 これらは市役所で相談に乗っていただけます。 さしあたって今度の確定申告はされなければいけませんよ(複数箇所からの給与所得がある…義務、税務署へ相談ください)。
お礼
私の言葉の足らない質問の意味を理解してくださりありがとうございます。参考になりました。
お礼
税務署に行くよう言います。助かりました。