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扶養の理由を教えてください
31才親と同居です。20歳で短大を卒業と同時に親の扶養からはずされました。(バイト、自宅で仕事をしていました) 親は収入(130万以上)があるからダメだと会社から言われたと。 そして去年まで10年間健康保険に加入することなく過ごしてきたのですが、さすがに30歳になり病院に行く事もあるかもしれないので、役所へ行って国民健康保険に加入しました。役所には収入がないから親の扶養に入れるのでは?と言われて、親にも同じ事を言いましたがまた前と同じように言われました。そして2年間分の保険をさかのぼって20万ほど払って、去年の分は6万ほど払いました。 18年から個人で開業して今年の確定申告に収入が扶養内で収まるのと、国民健康保険の保険証や支払納付書は親の名前できていることを親に説明したらようやく会社に聞いてくれて、昨日異動届と申立書が送られてきました。申立書を書いていて20歳から収入は扶養範囲内なのに親が勝手に扶養からはずしてしまっていたのです。「理由」や「資格取得日」はどうのように書けばいいのでしょうか? あと国民健康保険に払ったお金はもう戻ってきませんよね?よろしくお願いします。
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扶養の認定日は、原則は届出の日です。扶養をしても保険料が入ってこないのに、遡って加入する事は、健康保険にとって過去の医療費を負担する可能性があるので、相当の理由がないと認めてくれない可能性が高いです。支払った保険料は惜しいでしょうが、健康保険に非はありませんので、だめもとでどれだけ遡れるか、直接親御さんの健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認される事をお勧めします。その結果あきらめも肝心ですね。
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- hazu01_01
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お父さんは社会保険制度や所得税制度についてよく判っておられなかったんですね(^^ゞ お父さんも単に扶養からはずすわけはないですから、その当時偶然アルバイトか何かで2,3ヶ月108,330円以上収入があったのではないでしょうか。社会保険によっては2,3ヶ月規定以上収入があると即扶養からはずすように指導するところがあるかもしれません。 しかし、その後年間130万円以上にならないように月108,330円を越えないようにアルバイトするとまた扶養になれるのです。お父さんはこのことがわからなかったんでしょう。また、お父さんの会社の給与担当の助言が足りなかったんですね。 (お父さんにしてみれば、あなたの収入が平均すると108,330円以上になっており扶養に入れないと考えていたんでしょうね) ところで、国民健康保険の納付書は住民票上の世帯主宛に送付されます。保険証も表には世帯主の名前が載っています。それはあなたの収入がいくらあっても同じです。納付書のあて先である世帯主に支払ってくださいという意味ではないです。親に社会保険の扶養にしてほしいという理由としては貧弱です。 さて、これから年間130万円未満になる見込みで資格取得できますが、組合によってどのくらい遡って入れるかは判りません。資料などをそろえて事業所に確認ください。
- debukuro
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