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浪人生とフリーター
まもなく20歳になる浪人生を抱える親です。 国民年金の支払の猶予は出来るのでしょうか。 また、行政的には身分的はフリーターと同じに扱われるのでしょうか。
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こんにちは。行政に携わる者です。 国民年金には「免除制度」と「猶予制度」があります。 ○免除制度 ・経済的な理由などにより保険料をどうしても納められない人には次の制度があります。 ・法定免除(保険料納付の免除される届け出をするだけで免除されます) 生活保護法による生活扶助を受けている人 障害年金など受けている人 ・申請免除(免除申請をして地方社会保険事務所長の承認を受けている人) 前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合 障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合 申請のあった日の属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により収入が減少した場合 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。(「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写しが必要です) 等です。 ○納付猶予制度 ・平成17年4月から20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下(お子さんの場合は57万円になると思われます)の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。 http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/info/jyuminzeimu/nenkin/jyakunensyayuuyo.htm 以上から、 >国民年金の支払の猶予は出来るのでしょうか。 ・お子さんがアルバイトなどで収入がないか、あっても57万円以下でしたら「納付猶予制度」が利用できます。 >また、行政的には身分的はフリーターと同じに扱われるのでしょうか。 ・浪人生と言うことで、収入がないと仮定しますと、フリーターとは違います。フリーターは収入がありますから。 ・浪人生とフリーターの違いは、所得の有無ですから、浪人生で所得があればフリーターとも言えます。 ・ただし、行政上は浪人生は無職、フリーターは給与所得者(もしくは個人事業主)に分類されます。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。