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子供のバイト収入が超えてしまった

夫の年末調整後、子供(満21歳・大学生)のバイト先の労働時間の計算ミスでバイト収入が106万になってしまいました。 夫の確定申告をしなければならないのですが、わからないことがあるので教えていただきたいと思います。 1.夫の会社に届け出る必要のあるものは? 2.年末調整時、娘の国民健康保険の控除申告をしましたが、これは夫の源泉徴収票の「社会保険料の金額」にすでに含まれていると考えるべきでしょうか? 3.子供は勤労学生として確定申告できますか? 4.地方税の税額はどのくらい違ってきますか? 5.2006年の年末調整で必要なのはなんですか? いろいろ調べてみたのですが、「確定申告をする」以外の問題に関する答えが見つからないもので…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>1.夫の会社に届け出る必要のあるものは? 夫の会社に聞かないとわかりません。税金関係では直接届ける必要はありませんが、家族手当などの支給基準の関係で必要かもしれません。 >2.年末調整時、娘の国民健康保険の控除申告をしましたが、これは夫の源泉徴収票の「社会保険料の金額」にすでに含まれていると考えるべきでしょうか? 含まれています。 >3.子供は勤労学生として確定申告できますか? 出来ます。やった方がよいでしょう。 >4.地方税の税額はどのくらい違ってきますか? 子供の地方税は3番により0円となるでしょう。 夫の地方税は夫の年収等詳細が不明なのでお答えできません。 大学生とのことですから、16~22才の特定扶養控除と思いますので、住民税控除額は45万ありますので後は税率ですね。10%前後と思いますので定率減税も含めて考えると3~4万程度と思いますが。 >5.2006年の年末調整で必要なのはなんですか? 今年末の話ですか? 今の時点で必要なものというのは思いつきませんが。

nikkoli
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1~4については解りました。 5については一度扶養から外れるとその後の扱いがどうなるのかわからなかったものですから。 税金については詳しいことはほとんど解らなくて、こういう緊急事態が起きて本当にあわててしまいました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>5については一度扶養から外れるとその後の扱いがどうなるのかわからなかったものですから。 税金の扶養に関して言えば、基本的に毎年12月31日現在の状況でその一年を振返ってみて扶養親族扱いにするのかしないのかを決めるという形になりますので、12月までは放置してもかまわないものです。 源泉徴収税にかかわる扶養控除等の(異動)申告書について言えば単に予測で記入してかまわないので(既に提出済みでしょう)、重大な問題ではありません。(源泉徴収税額は変わりますけど年末調整で清算しますので)

nikkoli
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 だいたいの手順についてわかりました。 これから国税庁のHPで申告を行いたいと思います。 ご回答を下さったみなさんに重ねて御礼申し上げます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

1. 特定扶養控除に関しては、確定申告すれば会社に届ける必要はありません。というか、今から届けても、平成17年の収入に対する税金については、会社は何もできないと思います。 家族手当については、法的に決まりがあるわけではなく、強いて決まりがあるとすれば「それぞれの会社で決めた通りにしろ」くらいです。 ですから、家族手当について届出が必要なのかどうかは、ご主人の会社に聞いてみないと分からないです。 2. 年末調整の手続きに間に合うように控除申告をしてあって、それが反映されている場合は、その金額は「社会保険料の金額」の中に含まれています。 ただ、本当に含まれているかどうかの確認については、月々の給与明細・賞与明細の社会保険料の金額と国保の控除申告の金額の合計を、源泉徴収票の社会保険料の金額と照らし合わせるか、ご主人の会社に確認してみるしか無いです。 3. 21歳のお子さんの方は、勤労学生として確定申告すると、所得税の負担は無くなります。 (ご主人が、特定扶養控除の代わりに、勤労学生として扱うという事じゃないです) 4. 最終的な地方税の金額ではなく、21歳のお子さんが特定扶養控除から抜けることでアップする金額ってことでしたら、住民税の計算の場合「特定扶養控除45万円」、県民税と市民税の合計はだいたい10%なので、そのくらいアップするかも。 5. 2006年の年末調整は、あくまでも2006年の状況が影響します。2005年のお子さんの収入は関係ありません。 ですから、2005年の収入がこうだったと言って、2006年に特定扶養控除として扱われるかどうか変化することないです。年齢だけで判断してください。

nikkoli
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 突然子供のバイト先からの連絡で、手続き等わからないことが多かったものですから、不要な質問等もあり申し訳ありませんでした。 会社関係の届出については夫と相談いたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>娘は23歳で、収入が超えた子供とは別です… 別だから何なのですか。あえて補足された意味が分かりません。 >家族手当の支給に関して届出… それだからこそ、その会社の規定によります。他人に相談することではありません。 >21歳の子供は2006年は特定扶養親族として… 今年中に税法の改正がないとは言い切れませんので、やはり今は断言できません。 会社への届けの要否は、あくまでも会社にお尋ねください。ここでは、国として統一されていることしかお答えできません。

nikkoli
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税金に関しては普段あまり勉強していないものですから、不要な質問等もありまして、大変申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

1.夫の会社に届け出る必要・・・ ご主人が自ら確定申告をされて税金を納め直すなら、会社には言わなくてよいでしょう。それぞれの会社の規定にもよるかとは思いますが。 2.年末調整時、娘の国民健康保険の控除申告・・・ それは、ご主人自身が確認しなければ、他人は分かりません。まあ、届けてあるならそのとおりになっていると考えるのが普通ですけど。 3.子供は勤労学生として確定申告・・・ 条件には合うようですね。娘さん自身には所得税は発生せず、源泉徴収された分はすべて還付されます。 5.2006年の年末調整で・・・ 娘さんが今年どれだけ稼がれるかによりますので、今の段階では何も言えません。

nikkoli
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 質問内容に不足がありました。 娘は23歳で、収入が超えた子供とは別です。説明不足で申し訳ありません。 質問1については家族手当の支給に関して届出が必要かという意味です。 質問4について補足しますと、夫の年収は約800万です。 また質問5については、21歳の子供は2006年は特定扶養親族として扱われるのか、その場合何らかの届出が夫の会社に必要かということが知りたいのです。 大変面倒な質問ですみません。今回のことについて総合的な情報が見つからないもので困っているところです。

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