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社員間の株の売買について

資本金25,000,000万円で発行済み株数50,000株の会社です。市場への上場はありません。株主の構成はすべて従業員です。 割合的に社長や取締役が多くを占め、あとは部課長クラスの社員が少しづつ保有している状態です。 ここで本題ですが、ある社員が退職する際、額面価格でいいから保有している200株すべてを買ってもらいたいとのこと。 会社の資産状態から見て株の価値は一株1,567円でした。 現取締役で分担して買うことになりましたが支払う金額は額面価格で、実際の価値との差額が1,067円もあります。 この差額分は所得として申告すべきなのでしょうか? また、個人間とのやりとりで完全無償で株の譲渡が行われた場合、額面と実際価値との差額分は所得として申告すべき でしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • nikuudon
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回答No.3

今回の株式の売り手と買い手は同族ではなく、第三者と言う理解でよいでしょうか? 第三者間での株式売買における「時価」というのは、相対で合意した金額です。 1株あたり純資産とか、類似業種比準とか、配当還元とか色々な考え方はありますが、あくまで 時価を推し量る上での参考値です。 また、今回のようにごく少数の株式を譲渡する場合と、経営権を支配出来る大量の株式を譲渡する 場合とでは、当然単価が違ってしかるべきです。 というように、株価の概念はまちまちなので、貴方がおっしゃる1567円が適正な時価であるという ことは絶対ではありません。 額面という安い価格であったとしても、売る方にそれでも売りたい合理的な理由があり(外に買う 人がいないとか)、外に不純な動機(親子間売買など)がないのであれば、それはそれで適正な 価格として成立すると考えてもよいと思います。 万が一、仮にこれが極端に低い相場であり、贈与税の対象となるとしても、今回の設例の場合には 贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲内であり、贈与税負担は発生しないと考えます。 無償の場合は、売買ではなく贈与になります。無償というのはさすがにレアケースでしょうから、 無償で株を譲ってもよい合理的な理由が見出せるかどうかでしょうが。 債務超過企業でもない限り、通常は難しいでしょう。

その他の回答 (2)

  • siba3621
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回答No.2

個人間の売買なので贈与税が課税されることとなります。 このような場合は、従業員持株会を作り退社するときは、1株○○円で売却する等という紳士協定を作成しておけば、もともと贈与意志がないものとして贈与税の対象とならなくなります。(役員は除きます) http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31085402 従業員持株会導入の手引き このような本を参考としてください。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

評価価格より異常に安い価格で取得した場合は、差額分を贈与と見なされると思います。無償で譲渡された場合も同じ扱いとなります。 贈与税について説明した、国税庁の下記サイトを参照してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4423.htm

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