- 締切済み
非公開株の売買
非公開株を少しだけ保有していますが、この株を他の株主に売却するとき、取締役会の承認が必要でしょうか? 株主以外への譲渡の場合は、取締役会に譲渡申請を出さなくてはいけないはずですが、すでに株を持っている株主なら、取締役会はすでに承認しているとみなしてもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- heartsomeday
- ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1
株主総会などの通知や配当の振込が来るのであれば承認されていると思います。 ただし、ご自身がお持ちの株を譲渡する場合には、「株式の譲渡制限」が「定款」にある場合は引っ掛かってきますので定款を確認されたほうが良いと思います。 譲渡の承認に関しては各社多少の違いがあると思います。
お礼
ありがとうございました。定款には譲渡制限が明記されていますが、すでに株を保有している株主にさらに譲渡する場合でも、取締役会の承認が必要かは、定款に記載されていません。それで質問した次第です。