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自社株の売買拒否について

いつもお世話になります。 この春に友人数人と発起した会社の取締役を解任され、現在は一般社員と同じ状況なのですが、先日、私が保有している株式を売れとの話をされました。 (理由は経営責任を持たない人間に会社の株を保有させたくないからだそうです) 会社はこれから経営状態が良くなる事が目に見えているため、個人的には手放したくないのですが、この先売却する事無く保有し続ける事は可能なのでしょうか? ちなみに弊社は新会社法が適用される前に設立しているため、会社の株は特に譲渡制限をかけていないと思います。(多分、公開株式だと思います) ご協力の程、よろしくお願い致します。

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  • Crusadess
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回答No.4

こんにちわ。 「譲渡制限」は、人に株を譲る時に会社の許可が必要という内容です。ですので、会社が自社株を買う時に譲渡制限の話は問題になりません。今問題になっているのは、取得条項ですね。会社法108条1項6号です。 取得条項は、会社が予め決めておいた一定の事由が起きた時に、特定の株主から株を強制的に買い取るというものです。予め事由が決まっていない場合は、取締役会もしくは株主総会普通決議で決定します。 まずは会社の定款を確認すべきと思います。貴方の保有する株が取得条項株ならば、会社が貴方の株を強制的に買い取る事が出来ます。しかし取得条項が無いならば、貴方の許可が無い限り、会社は貴方から株を買い取る事はできません。先方がグチグチ言ってきたら、「経営責任の無い人間に株を保有させたくないなら、そもそも会社の形態を株式会社にするんじゃありませんよ」とか言ってやりましょう。

ts-papa
質問者

お礼

回答のほう、ありがとうございました。 譲渡制限と取得条項がごっちゃになっていたことがよく分かりました。 近いうちに定款を調べて対策を練りたいと思います。

その他の回答 (3)

  • gaweljn
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回答No.3

売却に応じず保有し続けてよい。 ただし、いわゆる100%減資の手法により、大株主はあなたを株主から外すことができる。あなたは、一定割合以上の株式を有していなければ、これを止める手立てがない。 なお、譲渡制限をかけるかどうかは、旧商法でも定款に定めを置くことにより可能であった。この定めを置いた会社については、会社法下でもその定めが生きている。

ts-papa
質問者

お礼

回答のほう、ありがとうございました。 私の保有率が10%未満(9.数%)ですので、拒否権がないかも知れませんが、不服を申し入れることができそうですので何とか時間を稼げそうです。 頑張って保有し続けたいと思います。

noname#186156
noname#186156
回答No.2

そいつが 新株を新規で発行して、君の保有率を 下げることはできても 君が保有する株式を むりやり 買い取ることはできないよね まあ君が取得している株数の保有率によっては、 その新株発行さえも反対できるだろうけどね 弁護士の無料相談所にでも行ってみなよ!

ts-papa
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 やはり無理やり買い取る事はできないんですよね。 この先、間違い無くモメるとは思うのですが、どうにもならなくなったら弁護士に相談してみます。

回答No.1

 譲渡制限云々の問題ではないのでは?   そもそもあなた自身が保有している株式なのですから、他人から何を言われようと、売る・売らないはあなたご自身の決断によります。  売却したくないのであれば、手放す必要は無いでしょう。  会社設立にあたって、何らかの取り決め等あったのなら話は別ですが・・・。  仲間数人で設立した会社から締め出されそうな状態のようですね。  株式の評価額が上がったところで売却して、ご自分で新たに起業されてはいかがでしょうか?    

ts-papa
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 正にご指摘の通りの状況でして、株を手放さずに会社を辞めて起業しようと考えております。 この先、どのようになるか分かりませんが、手放さずに頑張ってみます。

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