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途中で減資があったときの株数表記
- 途中で減資があったときの株数表記について説明します。
- 株式を所持途中で減資があり、それを更に買い増しし、最終的に全て売った場合、申告書にはどのように表現するのでしょうか?
- 具体的な例を挙げながら、質問者の疑問を解消します。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 「株式等に係る…」の記載は確かにその通りなんですが、税務署で頂ける「株式等の譲渡所得等の記載のしかた(記載例)」では”上場株式分は証券会社ごとにまとめて書いてください。”と記載してあります(P5)のでそれにそった回答をしています。そこには書かなくていいとは書いていないので、「参考」でも書く必要があるでしょうね。 また、一般口座ですと税務署は取得費はわかりません。上記の通り、複数株を売買したのが1行になるわけですから。もちろん、取得した会社と売却した会社の話ももちろんです。 ただ、彼らには国税調査権を持っています。任意調査で拒んでも、これを使われたら購入の証拠を出す必要が出てきます(こってりやられるでしょうね)。そういう意味では申告時に収入の足(証券会社)がつけば、購入額が全くわからなくてもそれで十分なのでしょう。
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- okame7237
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#2です。 「株式等に係る…」の金額は申告書の第3表と申告書Bにリンクします。ですので、全く記載しないというのはないでしょう、表紙のみに記載という方法はありますが。「参考」については、言葉の解釈になるので、割愛させていただきます。別に質問を立ててみたらいかがでしょうか? 「まとめて」はその通りです。資料にもそのように記載していますので、そちらを参考にしてください。 (私も誤解を減らすという趣旨は理解しますし、最初は各株の動きについて、全部記載していました。別に間違っていないのでそれはそれでいいと思います。PCで作った表を添付したこともあります。)
- okame7237
- ベストアンサー率25% (156/608)
特定口座であれば証券会社の発行する取引明細に従っていただければと思います。 一般口座であれば、証券会社の口座単位に集計できるので、あえて個別銘柄の記載をする必要はありません。ただ、私が記載をするのであれば、現在の株ベースに直して申告します。
お礼
御教示ありがとうございます。 「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」の2面の下の方に、「その他の譲渡した主な株式等の明細」という欄があるのはご存知かと思いますが、この欄は株式数の数量を書く欄が銘柄ごとに1つしかないので、減資があった場合、どう書けばよいかが分かりにくかったのでした。 ただ、この欄は「参考」となっているので、申告者は必ずしも書かなくともよいのかもしれません。 しかしながら、譲渡の明細は一般口座ですと証券会社では取得費を正確に把握していないので、本人しか分からないようなきがします。ただ取得した時期を書くので、だいたいの目安は税務署でも分かると思います。 なお、取得した証券会社と譲渡した証券会社が同じとは限りません。
補足
詳しく書いていただき、てありがとうございます。 誤解があるといけませんから、一応、補足させて下さい。 税務署で変な誤解をしないよう、申告書は相手(提出先)に分かりやすく書くほうがよいのではないか、という趣旨から質問しています。 まず、「参考」というのが、どういう意味かということですが、普通に考えれば、買いても書かなくともよい、というのが普通の「参考」の解釈ではないかと、思います。ただし税法を知っての上での話ではないです。ただ、相手が税務署だから、わざわざ欄があるところに空白で残すのも、気が引ける、というところでしょうか。要するに、火の無いところを怪しまれるという可能性も考えられます。 次に、記載例をみていないので誤解しているかもしれませんが、「証券会社ごとにまとめて」ということは、「株式等に係る…」の「参考」について、1つの証券会社分に対して1行ですましてよい、という意味でしょうか? ちなみに昨年まで、銘柄ごとに、すべての売却分の明細を「株式等に係る…」に記載しておりました。欄が不足するところは、1行に横線を入れて、2,3行に分割して入れていました(苦心の産物)。 このほうが誤解の余地が少ないのではないかと、考えたためですが、余分な努力といわれてしまうかもしれません。