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業務上過失致死

相続人が被相続人を殺した場合は相続権を失うそうですが、殺人ではなく業務上過失致死であった場合もそれは適用されるのでしょうか。

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  • f272
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回答No.1

過失犯の場合は相続欠格にはなりません。また故意犯であっても傷害致死のような場合には相続欠格になることはありません。

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