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労災補償保険手続きと事件の処罰

労災補償保険手続きと事件の処罰 私は以前に社内で起きた傷害事件の被害者側です。まだ事件は捜査中なので、会社に労災補償保険の手続きについて聞くべきか悩んでいます。 労災補償保険か犯罪被害給付制度を利用したいと思っています。 事件の捜査中に労災補償保険か犯罪被害給付制度の手続きを済ませた場合、加害者への処罰が軽くなるなどの「捜査への影響」は出ませんか? 加害者を厳重に処罰してほしいと思っていますので、労災補償保険や犯罪被害給付制度を利用するタイミングについて、アドバイスしていただきたく思います。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.2

基本は犯罪捜査と労災は関係ありません。 労災から加害者に請求書が行くので、示談が出来ません。 加害者が示談と減刑を望むならば、現金清算が必要です。 加害者に資力が無く、補償が無い事を理由に労災請求した場合、 貴方に優先して労災が先に賠償請求します。

spxspx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>手続きを済ませた場合、加害者への処罰が軽くなるなどの「捜査への影響」は出ませんか? これらは公的制度によるもので、被害者がその給付により経済的損失等を軽減されたとしても、加害者による損害賠償が行われたわけではないため、加害者に有利となることはありません。 労災保険の適用を受けるためには、業務起因性が必要です。 たとえ、就業中に会社内で発生した災害であっても、加害行為が加害者の私怨や私的関係に由来している場合は単に災害が被災労働者の業務遂行中にたまたま発生したにすぎなく、業務起因性は認められないことになります。 業務起因性が認められれば労災事故となりますので、治療のために健康保険は使用できません。 ですから、至急、労災申請を行い、労災適用可否の判断を受ける必要があります。 もし、労災が適用されない場合は、治療のために健康保険が使用できます。(第三者行為傷病届が必要) 犯罪被害給付制度の重傷病給付金は、犯罪被害によって、重傷病(加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人に支給され、負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)が支給されます。 労災適用となった場合は、治療費の自己負担はなく、休業損害も60%補償されますが、残り40%相当分については犯罪被害給付制度の重傷病給付金に給付申請できます。 申請時期は、労災の休業補償を受領後がよいでしょう。

spxspx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。色々苦労しそうですが、頑張ります。

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