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遺族補償と保険金
- 業務上死亡の場合、労基法では1000日分の遺族補償が支給されます。また、船旅の運賃には生命保険料が含まれており、万一の場合は高額な保険金が個人の遺族に支払われます。
- 万一の場合、保険金は給与とは別に支払われます。その支払いは会社を経由せず、直接個人の遺族に行われます。
- 遺族補償の補償額は1000日分の賃金ですが、保険金はそれ以上の高額です。したがって、万一の場合、保険金が遺族補償に充当されます。会社の追加負担は生じません。
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御社の社員旅行が業務に当たるかどうかは、 賃金の支払、強制かどうかなど、総合的に判断されます。 判断するのは、労働基準監督署です。 心配ならば、事前に相談されてはいかがですか? 業務上でなければ、1000日分の支払義務はない…… というのは、労働基準法では、そうなります。 しかし、業務上でなければ、会社の負担がゼロとなるかどうかは わかりません。 例えば、レクリエーションといえども、会社から強制されて出た場合、 社員が死亡したら、会社は知らんぷりで済ませられるでしょうか? 生命保険金と1000日分の賃金を相殺できるか…… ご質問の内容から判断する限りでは、相殺できないと思います。 そもそも別のものだと判断できるからです。 生命保険金は、業務上であってもなくても支払われます。 それを業務上であれば、相殺するというのは、許されないでしょう。 例えば、幹事と一般社員の2人が死亡した場合、 幹事は業務上だから、1000日分の給与をもらえます。 しかし、それを生命保険金と相殺するということになれば、 遊びに来ていた一般社員と仕事で来ていた幹事が、同じ扱いになる ということになりませんか? もしも、相殺したいならば、その旨を最初から参加者に提示しておく 必要があるでしょう。 または、社員就業規定にきちんと明記しておく必要があるでしょう。 死亡した社員の遺族から訴えられた場合、勝てるとは言い切れないと 思います。 詳細については、弁護士などの専門家に相談されるのが良いと思います。
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- rokutaro36
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社員旅行による社員の死亡は、業務上の死亡には該当しないのが普通です。 ただし、幹事など社員旅行を円滑に勧めることが「仕事」として認められる人 の場合には、業務上の死亡となります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >社員旅行による社員の死亡は、業務上の死亡には該当しないのが普通です。 ごもっともかと存じます。 ただ、当社の場合、全従業員に呼びかけ、土曜日に開催するのですが、自由参加というわけではなく(かといって強制でもないのですが)、参加者には代休を与えています。このような場合でも業務上の死亡には該当しないのでしょうか。
補足
>社員旅行による社員の死亡は、業務上の死亡には該当しないのが普通です。 ということは、当社に重大な過失さえ無ければ、労災保険法による補償も出ない代わりに、当社が遺族に1000日分の賃金に相当する補償もしなくてよい、という意味ですね?
お礼
どうも、ありがとうございます。 良かれと思って、たかがレクをやるにも、会社としても命がけですねぇ。 (以下、蛇足です) >例えば、幹事と一般社員の2人が死亡した場合、幹事は業務上だから、1000日分の給与をもらえます。 「幹事は業務上」ならば、幹事(の遺族)だけには労災保険がおりますね。生命保険に入っていても一般社員と差別化ができるように感じますが・・・。