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労基法上の災害補償について
業務災害で重過失があるとして,労災法12の2の2第2項の給付制限にかかって保険給付がされない場合でも,労基法75条の使用者による療養補償はなされるのでしょうか?休業補償と障害補償については,同78条によって重過失の場合行わなくてもよい,となっていますが,療養補償については制限する規定が見当たらないので。。。また,営業車の飲酒運転による事故の場合は重過失というより,業務起因性が否定されるのでしょうか?
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業務災害で重過失があるとして,労災法12の2の2第2項の給付制限にかかって保険給付がされない場合でも,労基法75条の使用者による療養補償はなされるのでしょうか?休業補償と障害補償については,同78条によって重過失の場合行わなくてもよい,となっていますが,療養補償については制限する規定が見当たらないので。。。また,営業車の飲酒運転による事故の場合は重過失というより,業務起因性が否定されるのでしょうか?
お礼
早速のご回答,ありがとうございます!! 飲酒運転でも業務起因性自体は否定されないのですね。たしかに,過失相殺での処理だとケースに応じて柔軟に処理できますね。 ところで,労災法の保険給付が制限されて一切支払われない場合,療養補償も休業補償と同じ扱いで使用者は支払う必要がないだろうということですが,私もそう考えるのが自然だと思うのですが,根拠になる条文があればご指摘いただけないでしょうか?