• ベストアンサー

告訴の取り消しはどのタイミングまで可能ですか?

義父が仕事中に工事現場にてなくなりました。クレーンの横転ということで、告訴すれば、会社や加害者は「業務上過失致死」に問われることになると思います。今後、義母などへの賠償の話を詰めていくことになるのですが、「告訴」の取扱に悩んでいます。感情的には告訴し刑事罰を科したいところなのですが、そのために会社側が倒産などすればきちんと賠償されないのでは、とも考えます。 そこで教えていただきたいのですが、仮に「告訴」した場合にそれを取り消すことは可能でしょうか? 可能であれば、まずは「告訴」を前提に賠償の話を進めつつ、状況に応じて告訴を取り消しを前提とした示談にしたいと考えています。可能かどうかと、また可能な場合、どのタイミング、あるいはだいたいどれくらいの取り消すかどうかの検討が可能なのかを教えてもらえますか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

第237条  告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。 http://keiji.hourei.info/keiji24-19.html

better-days
質問者

補足

ありがとうございます。公訴までの期間というのは、捜査の進捗次第なのでしょうか?いただいたサイトでも調べてみますが、このあたりの時間感覚をご存知だったら教えてください。

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

>誤解を招く表現だったかもしれませんが、損害賠償を有利にすることが目的ではありません。 そうなんですか?以下の文より損害賠償を有利に進めるための告訴の目的に読み取れますよ。 >可能であれば、まずは「告訴」を前提に賠償の話を進めつつ、状況に応じて告訴を取り消しを前提とした示談にしたいと考えています。

better-days
質問者

お礼

会社がそんなに大きいところではないので、刑事処分は致命傷になる、つまり倒産する可能性があります。義母の心情的にはそれでいいのですが、そうはいっても片方で生活もあるので短絡的な結論を出さないように思いとどまらせているところです。 「状況に応じて」というのは、「倒産の可能性を見極めつつ」という意味だと思ってください。個人的には一時の感情よりも義母の生活を優先したいので示談にしたいと考えています。 いろいろありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

公訴までの期間というのは、捜査の進捗次第なのでしょうか? 警視庁 相談窓口>犯罪被害者支援>刑事手続き http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai2.htm

better-days
質問者

お礼

ありがとうございました。サイトを拝見させていただきます。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

あなたの様な損害賠償を有利にするための告訴と言うのは本来告訴用件に合致しません。 よって告訴状不受理の処置が当該警察署(検察庁)の取るべき正当な処分となります。 告訴と言うのはたとえ刑事処分をきっかけに会社が倒産しようと(それにより充分に損害賠償が取れなくても)処分をするように訴え出る行為ですよ。 告訴用件を満たさない以上告訴状不受理、よって告訴を取り消す必要はありません。

better-days
質問者

補足

誤解を招く表現だったかもしれませんが、損害賠償を有利にすることが目的ではありません。現在、警察からどうしますか?と聞かれているのですが、感情的には責任を明確にしてもらいたいとも思いつつ、その結果、損害賠償もままならない状態というのも困るのでどう対処しようか相談したいというのが正直なところです。一般的に、告訴する前に結論を出されているものなのでしょうか。

関連するQ&A