• ベストアンサー

退職時の有給休暇取得について(長文です)

3月末付けで3年間勤めた国立系の病院を退職する予定の看護師です。 今月に入り、父が余命わずかの病気であることがわかり介護に専念したいと考えました。 そこで今日、残っている年休(たぶん40日ほど)を使って3月を休ませてほしい旨を看護部長(看護師の一番偉い人)に伝えました。 すると、人員確保のため私がいると夜勤のできる人を補充することができないという理由で2月での退職を迫られました。 それは解雇と言うことなのか確認したところ、私が希望していることであって病院側からの解雇ではないと言われました。 私のいる病棟では現在2人欠員があり、もう7ヶ月間人員が足りない状態でやってきました。 ただ私がいることで夜勤加算がとれる人数は確保されており、私が年休を主張して在籍することで他の勤務者に迷惑をかけることは職業人としての良識にかけるのでは?と言うことでした。 また、3月で辞めると3年間勤務した算定で退職金が払われますが、2月で退職すると2年間での算定となるため金額がだいぶ下がってしまいます。 そのことも主張しましたが、いやらしいの一言でした。 看護部長の主張は結局、職業人としての道徳と人員確保のためには私が邪魔だと言うことだと思うのですが、正当なものとは思えません。 今まで年次休暇を取得して辞めた前例がなく、病院としては認めたくないものなのだと思います。 同僚は後に続く自分達のためにも頑張ってほしい。 私が辞めても人員が確保されるなんて保証はないから気にしないでほしい。と言ってくれています。 父の具合もあり、早くこの問題を片付けてしまいたいと思っています。 病院にはまったく未練はないので多少波風を立てる方法でも仕方ないと思っています。 私は希望通り退職日までの年休を使用することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

多少波風が立っても構わない という前提で、なおかつ法律的にはどうかについてですが、 まず、自分が希望する時期より早く退職するように言うことは 「解雇」になります。 解雇をする場合には、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。 今日の話なら明日から2月28日までは14日しかありませんので、 2月28日までの賃金に加えて、16日分の平均賃金の支払を会社に対して請求しても構わないということになると思います。 解雇だとはっきりわかる証拠等を持参の上、労働基準監督署に、病院の実名と、pon8様の実名を明らかにした上で、病院の労働基準法違反を申告されたほうがよいと思います。 なお、自分からは「わかりました」等退職に同意したと思われる発言はしないようにしてください。 ちなみに、一度解雇に近いことを言われてしまっている以上、退職日まで年次有給休暇を使うことは難しいような気がします。 ただ、労働基準監督署の指導等が入り、3月末まで在籍することが可能になるのであれば有給の消化はできるかもしれませんが、 査察に入るまで2ヶ月程度は時間がかかると聞いたことがありますので、有給休暇の取得は難しいかもしれません。 ご参考まで。

pon8
質問者

お礼

ありがとうございました。 父の容態が思わしくないため、2月末で退職することになると思います。

その他の回答 (2)

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

まずは有給休暇が何日残っているかを確認しましょう。 次にお近くの労働基準監督署や都道府県の労働相談部門などに相談してはどうでしょうか? 参考までに大阪府の場合は、労働局が相談窓口を開いているようです。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/corner.php お父様のことに加え、退職問題でご心労が重なって大変でしょうが、ご自身のお体も大事にしてがんばってくださいね。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/corner.php
pon8
質問者

お礼

ありがとうございました。 父のことが最優先ですので退職しようと思います。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.1

法的には可能ですが、 現実問題としては難しいでしょう。 一般的には1~2週間程度消化するのが普通では? 退職を決意したら、少しずつ消化していった方が良かったですね。

関連するQ&A