- ベストアンサー
源泉徴収税額の還付について
- 源泉徴収税額が戻ってくる条件とは?
- 過去の年度の申告で還付金をもらえるのか?
- 雇用保険に入っていないと還付金はもらえないのか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
適当なところで改行してくださいね。 還付申告の場合の期限は、5年間です。 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 の源泉徴収票だと、今年の12月31日までに手続きすると 還付できます。 平成15年は、まだ大丈夫です。 雇用保険と税金は関係ありません。
その他の回答 (3)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
大事なことを忘れていました 一旦確定申告を行うと、その年度以前の確定申告は行うことはできません >前回に初めて申告した時は親にやってもらったので、全然何もしてないのでわかりませんが、2006年にも還付金をもらった 上記が、2006年度(平成17年度)分の確定申告ならば それ以前(平成16年度以前)の確定申告はできません
補足
えっ!そうなんですか?17年度の確定申告をしてしまうと、それ以前の申告は不可能なんですか? 本当ですか?それやったら、ガッカリだけど・・・。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
収入103万は給与収入の場合です 質問者に確認ですが、 1.勤務先で年末調整を行っていませんか 2.過去の分を含めて源泉徴収票は保管されいますか 年末調整が行われていれば、所得税の正確な計算が行われ、余分に納めた所得税は還付されています(12月分の給与か1月分の給与で) 年末調整されているかどうかがわからなければ、源泉徴収票を確認してください 源泉徴収票の支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収額の全てが記載されていれば 年末調整されていますから、確定申告は不要です(既に必要な還付は行われています) 源泉徴収票に支払金額、源泉徴収額しか記載されていなければ、年末調整されていませんから、確定申告が必要です 支払金額が103万未満で、源泉徴収額が0でなければ 源泉徴収額の分は全額還付されます それ以外でも 確定申告書を作成してください(説明にしたがって源泉徴収票の金額を転記して、所得税額を計算し、源泉徴収額との差を計算します、源泉徴収額の方が多ければ差額分は還付、少なければ納付です) 源泉徴収票を良く確認して、還付の可能性があるかどうかを見極めてください(質問者の早とちりの可能性もありますので)
お礼
ありがとうございました。 詳しく書いてくださりありがとうございました。 年末調整と言うのは文字通り年末に行うって事で 勤務したのが年末を挟んでいなければ、大丈夫って事ですよね? 補足と前後してすみません。 うれしくて鳥肌がたっちやいましたありがとうございました。
補足
あのぉ、今って確定申告の時期じゃないですかぁ・・・。 税務署の職員が、人手が足りないから、取り合ってもらえないって事ないですよね
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/return/faq.htm 平成15年ならセーフかも。 平成15年の源泉徴収票が見当たらない場合は、再発行してもらいましょう。
お礼
さすがOKウェーブ。そして、chie65536さんありがとうございました。 早さにうれしくて、鳥肌が立っちゃいました。ありがとうございます。 早速税務署で申告してみますね^^
補足
あのぉー17年度の確定申告をしてしまうと、それ以前の申告は不可能と聞いたのですが、本当ですか? それやったら、ガッカリだけど・・・。
お礼
よかったぁ~♪うれしくて、鳥肌が立っちゃいました。5年なんですねぇ・・・・。2001年からが、時効ってわけですね・・。フム すいませんね。まだ青二才なもので(^^;早速税務署へ行って 申告してみます。
補足
あのぉー17年度の確定申告をしてしまうと、それ以前の申告は不可能と聞いたのですが、本当ですか? それやったら、ガッカリだけど・・・。