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行政の収入について教えて下さい。
行政の収入についてですが、例えば県営や市営の家賃収入 警察の罰金の収入、遺失物の売上等、 このような収入は税務申告する必要はあるんですか? 法人ではないから法人税は払ってないとして、消費税とかはどうですか? 住宅は不課税ですが、最近では駐車場収入とかある所もあるみたいですが、行政は税務申告しなくてもいいんですか? 宜しくお願いします。
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noname#127193
回答No.3
役所の収入の一番重要なのは地方税です。少ない自治体では年間収入額の3割程度、多い自治体で6割位でしょうか。その次に多いのが地方交付税、国庫支出金だと思います。公営住宅や駐車場の収入は全体から見れば微々たるものです。自治体の財政を左右するほどの額ではないです。消費税は公営企業会計(公立病院、公営交通等)では民間企業と同様に払っています。 地方公共団体は地方自治法で法人と規定されていますが収益団体ではありません。
- QES
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回答No.2
法人税は普通法人に課されるものでして、非営利法人や、国や地方公共団体などの公的法人には課されません。 消費税ですが一般会計については歳入にかかる受け取り消費税と歳出にかかる支払い消費税を同額にみなす規定になっており納付すべき消費税も還付される消費税も発生しません。 (国、地方公共団体等に対する特例、消費税法第60条) 特別会計(一般会計の業務とみなされるものを除く)についてはその規定はなく、ご質問のように駐車場事業特別会計を設けている場合は課税されます。 (事業としてではなく普通財産の貸付収入で一般会計に収入されるものは除きます) また水道事業などの公営企業会計については当然ながら課税されます。
- zorro
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回答No.1
収益事業は申告の対象です。
お礼
丁寧な説明でよくわかりました。 ありがとうございました。