- ベストアンサー
デザイン料の扱いについて
店舗を改装することになり、それに伴ない固定資産に登録しようと思っています。 電気・水道工事や壁造作、テーブルなどの科目は分かるのですが、分からないのは、現状の解体工事費用と改装のデザイン料が固定資産に入れられるか?償却資産に出来るか?・・・費用で処理するには、金額も大きいため、固定資産に入れられないものかと思っています。 法上はどのようにすればいいのでしょうか? どこかに、詳しいホームページは無いでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現状の解体工事費用は従前の固定資産の除却のための費用として、固定資産除却損として処理するという考え方があります。他方、除却が改装のために必要な費用であるとの考え方にたてば固定資産の取得価額に算入する方が正しいということになります。客観的に見てどちらがより正しいか、あなたの判断次第だと思います。税務上は、所得金額が大きくなるので、固定資産の取得価額に算入して問題になることはありません。 デザイン料は、改装のための設計料ですから、資産の取得価額に算入しなければいけません。 これらの金額を資産の取得価額に含める場合は、電気・水道工事や壁造作、テーブルなどの個々の取得価額の比で案分します。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
繰延資産で処理します。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考URL 役に立ちました。
お礼
ありがとうございます。 適切な指示ありがとうございます。 大変参考になりました。