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【至急】不動産売買契約書、売主は認印でOKですか?
通常、売主は売買契約時、売買契約書に実印で押印し、 印鑑証明も出すと思いますが、必ず実印でなくてはならないでしょうか? ローン承認が出て引渡しの際には、登記もあるのでもちろん実印と印鑑証明を用意していただくのですが、 契約書への捺印が実印でないと問題はありますでしょうか? つまり契約書と登記申請書のはんこが違うという事になります。 売主と買主が知り合いで、実印が今遠方にあるということで、 認印でも可能かという話になっており質問させていただきました。 よろしくお願い致します。
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noname#184449
回答No.1
元業者営業です 結論から言うと実印は必要ありません。 もっと言えば印鑑が無くともサインで売買契約は成立します。買主も同様。 日本はハンコ社会ですから「大切な書類は実印」という慣習がありますが、法的効力で言えば売買契約書に実印は必要が無いのです。 なのでここ数年は殆ど全ての契約で「認印」を押印しています。 やっぱり必要が無いのにもかかわらず、やたらめったら実印を押すのも好ましくありませんからね。 まぁ、実印を押したいという希望の方を無理やり認印にする事はありませんが。 実印が必要なのは「ローン書類」「保険」「登記書類」だけです。
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- jhayashi
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回答No.2
>保険で実印が必要なときがあるのですか? 死亡時に死亡保険金受取人の印鑑証明書が必要になるのと 契約内容の書き換え時に(受取人変更などなど) 届出印あればOKだけど 「契約したときのハンコなくしちゃった」 って場合
お礼
ありがとうございます! 今回のこととは関係なさそうですが、保険で実印が必要なときがあるのですか?