• ベストアンサー

時効はいつ? (長文です)

平成4年式の車を平成7年に購入しました。 その時に、彼氏(今の主人)の車の車検をお願いしました。 車検代については、相手の社長が「ポケットマネーで出しておくからある時払いでいいよ」(誓約書などは一切なし)と言うのでお願いしました。 車検代40万(税金2年分含む)のうち、20万は払いましたが、仕事を辞めたりして未払いになってしまいました。 その2年後、社長が他の女性と逃げたことで、奥さんが社長代理となってから、請求がひどくなりました。 数回集金に来ていたのですが、払えないでいると、正規でローンを組んでいる私の車を持っていきました。 平成9年9月のことです。 その後、車を車検代の残りとして買い取りたいと言う話を断っていたので、車は持っていかれたままになっていました。 それっきり、請求はありません。 車は、相手の会社の駐車場に放置されたままです。 そこでお聞きしたいのですが。 時効は成立していますか? 成立しているのなら、無条件で車は手元に戻ってくることはできますか? そのためには、何か書類などの手続きがいるものなのでしょうか? そこの会社は、未払いの人間に消費者金融に申し込みをさせてまで払わせようとします。 (自分の会社が代理店になっているので、勝手に手続きをしてしまうのです。) 私は、当時数社から借り入れがあったので、審査が通らなかったようですが・・・。 今、その車の車検証は、私が持っています。 (勝手に名義変更などされないようにと思って) どなたかお分かりになる方いらっしゃいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

経緯が明確でないためわかる範囲で。。。 まず、時効と書かれていますがこれは社長に立て替えてもらった車検代の40万円の支払いについてですよね。 で、このときの立て替えてもらう際の条件に「ある時に支払って」というのがありますよね。 これはお金があるときに支払うという「不確定期限付きの債務」になる場合もあります。 この不確定期限付きの債務になると、お金があるのに支払わないという時には支払いの義務が発生しますが、お金がない場合には支払い時期が来ているということにはならないことがあり、債務の支払い時期が到来していない可能性もあります。 このように考えると、支払い時期がまだ来てないのですから残債務については時効の始期が到来していないため、時効は成立していません。 次に、仮に立て替えてもらった時点で支払い時期が到来していたとして考えると、20万円を支払った時点では確実に債務を認識、承認していますのでその時点までは事項が中断することになります。また、社長の奥さんが取り立てに来ていますがこの際に債務があることを承認しているようであれば、その最終日が時効の起点になります。 ちなみに、時効についてですがおそらく今回の債務は個人間の貸し借りだと思いますので10年で時効になります。ただし、時効期間が経過しても民法上の時効は援用しなければ時効が成立しませんので、時効期間が経過したからといっても債務を弁済するなどすれば有効な弁済になってしまいます。 次に、車を持っていった行為については場合により違法な行為になりますので引き取り請求できることがあります。 内容については詳細がわからないためこの場ではお答えできませんので、法律の専門家などに相談した法がいいかと思いますよ。 あと、車の車検証についてですがこれは再発行などもできますので、そこまで有効な手段かは判断が難しいところです。ただし、所有者変更などの場合は印鑑証明などが必要ですから勝手に変更することはほとんどできないと思いますよ。ただし、ローンなどの設定で所有者が異なる場合でその所有者が社長の会社である法人名になっている場合には確認しなければわからない状態だと思いますよ。

ryougachan0926
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり法律というものは、難しく、ややこしいものですね。 学のない私には、どうしたらよいのかさえも分かりませんでした。 けれど、お話を聞かせていただいたことで、専門家に相談することもできるんだと思いました。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#21572
noname#21572
回答No.1

平成7年に自動車を購入し,その際の車検費用の残金が20万円ということでしたら, 債権の消滅時効の中断事由がなければ,10年後の,平成18年には,時効が完成することになります。 相手が商人の場合,商行為に基づく債権は,5年で時効だったと思いますので,短くなります。 自動車を買い取りたいということで,持って行かれたそうですが,あなたが,これに同意している場合,20万円の債務について代物弁済が成立しているとも考えられ,この場合,登録名義のいかんにかかわらず,観念的な所有権は,相手方に移転し,その結果,登録名義を相手方に書き換えることに協力する義務が生ずることとなります。あなたが,仮に車を持っていかれたことについて,同意していなかったとしても,現に相手方の駐車場に止めてあることから,代物弁済に付き,明示の合意がなかったとしても,相手方の占有に異議を申し立てたりしていないのなら,黙示の合意があったと相手方が主張してくることも考えられます。 代物弁済が成立しているかどうかについては,自動車を持っていかれた際の相手方との言葉のやりとりや,その後の状況,これに関する当事者の内心の意思や認識等を総合して判断されるものと思います。 したがって,自動車に付き,自己の所有権を主張するのならば,相手方に,その占有を奪われたことについて,異議を内容証明等で申立,自分の意思を明らかにしておく必要があるものと思います。 代物弁済が成立しているものとすれば,当事者間に債権債務は,存在しないこととなりますから,消滅時効を考える意味はまったくなくなります。 代物弁済が成立していないとすれば, 現在までのあいだに債務の承認等の中断事由がなければ,時効完成ですが,支払い義務のあることを認める発言や,債務の一部の弁済や,あと気になるのは, 「私は、当時数社から借り入れがあったので、審査が通らなかったようですが・・・。」 とあるとおり,消費者金融への申し込みは,相手方の依頼に基づくものであって,融資が認められなかったとしても,その時点で,相手方に自己の債務の存在を認めるか,それを前提とするものとも考えられ,「債務の承認」により,時効が中断しているとも考えられます。 以上,思いつくままに書きましたが,間違っているかもしませんが,相手方のでかたや,あなたの対応によって,債務の存在に関する「事実上」の結論は変わってくるものと思います。すなわち,いろいろな可能性が考えられ,一つの回答で結論づけることができないものと思います。

ryougachan0926
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 学がないので、難しいことはよくわからないのですが。 相手は自動車整備工場。 私の車を購入したことで親しくなったので、主人の車の車検を依頼。 (主人の車の)車検費用は、請求書などが一切ない口約束での「ある時 払い」。 車検費用の半分を支払った後、滞納したことで、購入した車を無許可で持って行かれました。 話をしてみると、お金を払えば返す気はあるし、その時はちゃんと整備もするとのこと。 車のローンがまだ残っていたので、20万程度での買取には応じる気はありませんでした。 消費者金融のことは、私に一切の許可がなく、申し込みをしました。(20万) もし、審査が通っていれば、文書偽造みたいな形になるのかもしれません。 その話を聞いたのは、申し込みをしたが審査が通らなかったという「報告」です。 平成9年9月の話なので、完璧に覚えているわけではありませんが、少なくとも5年以上は連絡を取り合ってはいません。(数回の引っ越しもあったので。) 何度でも補足させていただきますので、よろしければ 再度アドバイスをお願い致します。

関連するQ&A