- ベストアンサー
時効
勤めていた会社の社長が勝手に銀行の口座を開設し 保険会社から支払われた退職金を勝手に引き出して使ってしまった場合は横領罪になるのですか?? また、その場合の時効は何年でしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私文書偽造罪、同行使罪が成立します。 以下刑法 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する 横領罪が成立します。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 死刑については三十年 二 無期の懲役又は禁錮については二十年 三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年 四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 五 三年未満の懲役又は禁錮については五年 六 罰金については三年 七 拘留、科料及び没収については一年 以上の結果時効は 1.有印私文書偽造は十年 2.有印私文書偽造行使は偽造に同じ 3.業務上横領も同じく十年
その他の回答 (1)
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
勤めていた会社の社長が勝手に銀行の口座を開設し 保険会社から支払われた退職金を勝手に引き出した 誰の名義口座でしょうか、回答が?
補足
社員の名義の口座を勝手に作ったわけです。