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社会保険、会社の扶養認定
色々読んだのですが、どうしても分らないので質問します。 私はこれからパートに出る予定で、採用の報告を昨日いただきました。 条件は時給780円、1日6時間、平日5日間勤務です。 初日に年金手帳と雇用保険者票を持ってくるように言われて、社会保険に加入すると言われました。 そこで、年間の収入は単純に計算して112万3200円になることになるのですが、(多少残業もあると聞きました)社会保険に加入したら、主人の会社の扶養認定もその時点で無くなるのでしょうか? 主人の会社からは家賃補助が私の分(扶養家族人数で決まります)月額2万円ほど出ています。 これで社会保険料を支払って、家賃補助の分をマイナスと考えると、とても損になってしまうんですが。。。。 仮に、年130万円に抑えることでパート先と取り決めて、社会保険に加入しないという事も可能なんでしょうか? (主人の会社の扶養という事で)
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- wasi050318
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NO.3の回答者です。 訂正箇所があります。 85.833円未満の所得税額が0円ではなく平成18年から改正しましたので87.000円未満が0円です。 失礼いたしました。
- wasi050318
- ベストアンサー率47% (8/17)
>今年に限っては年収は100万円いかないと思います。 2月半ばからの勤務で103万円以内の年収だった場合は社会保険とは全く別問題として、扶養控除は受けられるのでしょうか? ご主人の年末調整の所得税の配偶者控除のことですよね?年収103万円(=左記金額から諸経費の65万円を引いたのが所得額38万円になります)なら受けられるはずです。 わかりやすく言えば貴方の毎月のお給料の所得税が0円であるうちはOKです。 月にすると85.833円の給与以内だったかな??(確認してください)これ以上だと所得税がかかりますので当然103円超えますからあなた自身に年末調整が必要となり重複しての控除は受けられませんので、ご主人の配偶者控除は受けられませんね。 保険関係は仕事として携わっている者でもこんがらがる時があるので、一般の方には余計わかりづらいでしょうね。
あなたの場合パートさんとして社会保険に加入する必要があると判断される勤務状況(年収ベースの話ではない)だと思われます。つまり強制ということでご主人の扶養でいたいからという理由をいっても通りませんよ。 そうなるとご主人の社会保険の扶養から外れることになりますが、会社の扶養手当の関係とは普通別問題です。扶養手当の支給基準は会社独自のものなのでここでお聞きになっても答えは出ません。ご主人を通して会社に問い合わせるしかありません。
補足
はい。判りました。ありがとうございました。 そこでもう一つ質問が沸いてきました。 今年に限っては年収は100万円いかないと思います。 2月半ばからの勤務で103万円以内の年収だった場合は社会保険とは全く別問題として、扶養控除は受けられるのでしょうか?
- sr-agent
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金額だけをみると、年収130万円未満ということで、健康保険法上は、扶養家族としての認定を受けられると思うかもしれません。 しかし、扶養認定を受けようとする家族が、会社に勤めていて、その会社の社会保険に加入する場合は、健康保険法上の「扶養」からは外れることになると思います。 1日6時間、週5時間であれば、 おそらく1日の働く時間も、1月あたりの労働日数のいずれも、 その会社の一般社員の4分の3以上を満たしていると考えられるため、 社会保険への加入は強制になり、 本人の意思で、社会保険への加入するかどうかを選択できないと思います。 ご参考まで。
お礼
早速のご回答 ありがとうございました。 パート先に1日5時間での扶養控除内での契約に変更可能か、たずねてみようかと思います。 でも、やっと外での仕事に向かって動き出したのに、なんかもう頭の中がゴチャゴチャで・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 実は、先週から働き始めましたが、3月末が年度末という事で、4月からの契約時に社会保険等に入ることで(それまでの1ヵ月半は短期契約)決まりました。 一緒に働いてるパートさんのなかには扶養控除内契約の人もいて、ちょっと複雑な気持ちですが、何年かぶりに主婦から出て働こうと動き始めたので、頑張ってみます。