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社会保険と扶養について

私は現在パートをしています。正社員ではないのですが、時給900円で月に120時間以上働いていたので、会社で社会保険に加入しています。 ですが来月からは120時間以上は働けず、半分の60時間も無理かもしれません。 いまは会社の保険で病院に通っており、これから出産も予定しています。 会社からは、120時間以上働けなくても保険に入っていてもいいといわれていますが、 このまま収入が少ないまま、社会保険に加入している方がいいのか、 主人の扶養に入る方がいいのか、迷っています。 将来もらえる年金の額が変わったり、出産一時金がもらえなくなったりするのでしょうか? ご存知の方教えてください、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.3

>このまま収入が少ないまま、社会保険に加入している方がいいのか、 主人の扶養に入る方がいいのか、迷っています。 将来もらえる年金の額が変わったり、出産一時金がもらえなくなったりするのでしょうか? 健康保険については一般的な給付、例えば病院の診察料なども7割給付で自己負担は3割というのは、自らが被保険者になっている場合でも夫の被扶養者になってる場合でも同じなので、保険料を考えれば夫の扶養になればタダなのでそちらのほうがお得と言えます。 ただ出産を控えているとなると出産一育児時金や出産手当金が絡んでくるので一筋縄ではいきません。 「出産育児一時金」 出産育児一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 また質問者の方が退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 また出産育児一時金の受け取りについてもう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Bの場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 というように辞める時期によって異なる場合もあるので、出産予定と照らし合わせながら考える必要があります。 年金について言うと、厚生年金は実は厚生年金+国民年金(第2号被保険者)ということで国民年金にも入っているのです、いわゆる2階建ての年金と呼ばれるもので、将来は厚生年金からの老齢厚生年金と国民年からの老齢基礎年金の両方を受給することが出来ます。 しかしそれ相応の保険料を支払うことになります。 もし夫の扶養になれば厚生年金は外れて国民年金は第2号被保険者から第3号被保険者へと切り替えになります。 今までの分としては老齢厚生年金と老齢基礎年金の対象ですが、切り替えた以後は当然老齢基礎年金のみの対象となります。 つまり受給できる額は減ってしまいます、しかし第3号被保険者は保険料が要りません、つまりタダです。 要するに将来受給できる金額は多いが今は保険料を負担しなければならないほうを選ぶか、今は保険料はないが将来受給できる金額が少ないほうを選ぶかと言うことです。 どちらがいいかは質問者の方の考え方次第です。

terikichi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すいません。 とてもわかりやすく教えて頂き、ありがとうございます。 知りたかったことが全てわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 会社で社会保険に加入しているというのは、健康保険と厚生年金保険に入っているということかと思います。    年金について、老齢厚生年金は保険料を払えば払うほどに、将来の年金額が増える仕組みですので、家計への負担がそれほどではない限りは入っておいて損はないと思います。もちろん、国の年金制度がいつまでもこのままかどうかは分かりませんが...。  出産育児一時金は産婦本人に対してだけではなくて、仮にご主人の健康保険の被扶養者になっても、家族出産育児一時金として同額の35万円が支払われますので心配はないです。もっとも、会社によっては健康保険や福利厚生の制度により、それに加えて慶弔金が出ることもありますので比べてみてもよいかと思います。  ただし、出産手当金と傷病手当金は被保険者本人のみに対する給付であって、扶養家族には支給されません。このため、個人的には無事、出産が終わるまでは健康保険に入っておいた方が安心ではないかなと思います。つわりや異常分娩などで傷病手当金が出る場合もありますし。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
terikichi
質問者

お礼

お礼がおそくなり、すいません。 主人と会社と話し合い、保険は継続することにしました。 わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 将来もらえる年金の額が変わったり、出産一時金がもらえなくなった > りするのでしょうか? > ご存知の方教えてください、よろしくお願いします。  先ず最初にお断り申し上げますが、ご出産の時期が不明なので、現在の被保険者資格に基づく給付は受けられないとした場合でお答えいたします。  さて、ご主人が加入して健康保険の「被扶養者」になった場合ですが   ・上記仮定が正しければ、「出産手当金」は貰えません。   ・「出産育児一時金」ではなく、「家族出産育児一時金」が給付    されます。金額は同額です。   ・治療費は今までどおりの窓口3割負担です。  次に、年金関係ですが、   ・健康保険の被扶養者の手続きと同時に国民年金第3号被保険者の    手続きが行われます。   ・これにより、あなたの納める年金の保険料はゼロ円。    夫が納める同保険料は変動なし。   ・ご質問者様が将来受け取る厚生年金の額が幾らになるのかは    算出不可能ですが、厚生年金の被保険者であった期間に納めた    保険料を基にして計算されます。    そういう意味では、厚生年金から抜けるわけですから、    年金額は減ります。

terikichi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すいません。 出産後に同じ金額をいただけるのは、よかったです。 でも年金が少しでも多い(今の政治ではわかりませんが…)可能性があるのなら、このまま継続します。 ありがとうございました。