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住宅ローンの支払いの義務

主人が会社を解雇になったのがきっかけで、借金生活に陥り住宅ローンを2ヶ月滞納しています。 住宅は、主人が前妻と建てたものであり既に離婚していますが、前妻が家を急に出て行くという形で離婚した為、住宅ローンは整理されておらず未だに所有権は主人と前妻の共有名義になっており、住宅ローンの債務者が前妻で連帯保証人が主人という具合になっています。私と再婚後に主人は名義変更をしようとしましたが、固定資産税を滞納していた為変更できませんでした。 先日、改めて銀行に名義変更をお願いしましたが、主人に収入がないためこのような事態になっているので名義変更は無理だと言われました。 銀行からは、ローンが3ヶ月滞納された時点で競売に掛けるとも言われました。現在、書類上の債務者である前妻に銀行から督促がいってしまっている状況です。前妻は住宅に関する全ての権利を放棄したと言っており、債務者からの督促には応じるつもりはないようです。しかし、そのような事を文書で取り交わしたわけではありません。 私の気持ちとしては、前妻は離婚時に住宅ローンのけじめを怠った責任があるので債務者として支払うべきだと思いますが、前妻は近々再婚の予定があるそうなので前妻の将来を思うとなるべく迷惑を掛けないようにしたいのですが、前妻が支払いの義務を免れることはできませんか? それから、私たち夫婦は借金が膨らみ過ぎた為夫婦共々自己破産を考えています。でも、そうすると債権者である銀行から前妻に住宅ローンの一括返済請求がいくことになってしまいます。前妻のことを思うと大変心苦しいのですが、私たちももう自己破産しか道がないと思っています。その場合、前妻が支払えないならば前妻も自己破産するしかないのでしょうか?自己破産の他に良い方法はないものでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、 1.離婚時に所有権移転、住宅ローン債務者の変更はそもそも簡単ではありません。 まず債権者が同意しなければどうにもなりません。 ご主人が単独で借りられるだけの収入、支払い能力があれば不可能ではありませんが、妻の持ち分を全部夫に移さないといけませんので、そこで贈与税がかからないようにしなければならないという他の問題もあります。 条件が良ければ出来なくもないのですが。 ご質問者の例ですと、出来なかった理由が固定資産税滞納ということなので、それ以外は条件を満たしていたのかもしれませんが、しかし税金を滞納していて支払えないというのは、その当時税金の問題だけではなかったようにご推察します。 2.上記のような変更が出来なかった場合は、当然にして債権者に対しては初めの約束である「妻:債務者」「夫:連帯保証人」が離婚しても続くことは当然です。 いくら妻が権利を放棄するといっても、それは妻と夫の間の話であり、債権者には何の関係もない話です。 債権者から見れば、夫婦であろうと無かろうと債務者と連帯保証人という関係でしかありません。 3.ご質問に対するお答え >前妻が支払いの義務を免れることはできませんか? ありません。 >そうすると債権者である銀行から前妻に住宅ローンの一括返済請求がいくことになってしまいます。 単純にはそうなりません。ご主人は連帯保証人であり、債務者ではありませんので。 問題となるのは、ご主人の住宅に対する持ち分をどうするのかという問題です。これが原因でそうなる可能性はありますが。 ただ、住宅ローンの支払いをすれば継続、ということも考えられます。 また、債権が保証会社に移っても継続になる可能性はあります。 >前妻が支払えないならば前妻も自己破産するしかないのでしょうか? そうなります。 まずは現在の任意売却したときの価格とローンの価格の差がどの位あるのか、それを確かめることです。 その差額が支払えるのであれば前妻は自己破産する必要はありません。 通常住宅ローンを組むときには、頭金を1/3程度入れるというのが基本的に守るべき事であり、それをきちんと守っていれば追加で支払う金額はそれほど多くは無いはずです。その基本を守っていない場合は、やはりそのつけは支払わざるを得ません。 また、一括で支払えなくても、収入があり、それなりに支払っていけるのであればやはり破産することにはなりません。

ichiyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 こちらの回答を元に銀行さんと不動産屋さんに相談させていただきました。 銀行さんによると、やはり保証人の自己破産は直接ッ債務者である前妻への一括返済請求には結びつかないとのことで、安心しました。不動産屋にも不動産鑑定をお願いしました。 先が見えてきたようで、希望が持てました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kyan73
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

競売に掛けられれば前妻の方は自己破産する必要はないかと。。。 本人が権利を放棄したのであれば競売に関して了承したということでしょう。 これにより前妻の方は銀行のブラックリストに名前が載ることになります。 しかし、再婚すれば、住所も苗字も変わるので、カードも作れますし、またローンを組むこともできるでしょう。(現在使っているカードは使えなくなるでしょうが。。。) 自己破産を考えているのであれば弁護士に相談されたほうがいいかと思います。(多少費用はかかりますが)

ichiyo
質問者

お礼

ブラックリストに前妻が載ったとしても、再婚によりまたカードが作れるということで少し安心しました。 迅速な対応、ありがとうございました。

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