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住宅ローンの連帯保証人はどこまで?
10年前に実家の土地・新築住居を購入の際、公庫住宅ローン1500万円・返済期間25年(団信・保証会社有)を収入合算で組んだことを思い出しました。 10年前当時は、父(55才会社員)、母(パート)・私(長女会社員)で同居しており、父の年齢・収入ともに不足しているため、収入合算でローンを組んだと思います。 当時は同居でしたので生活費を入れておりました。 しかし6年前に私は結婚をし、主人の転勤で他市に住み専業主婦となりました。そのときから生活費などは一切渡していません。 現在は父(65才アルバイト・年金)・母(パート)・次女(契約社員)の3人で住んでおり、月々の支払いは父の退職後も滞ることなく支払っています。 そこで、ふと何点か気になったことがあるので御教授ください。 (1)収入合算の当事者である私は連帯保証人ということで間違いないですよね? 万が一、ローンの支払いができなくなった場合には連帯保証人である私に支払義務が生じると思います。 その場合、私の資産(結婚前の貯蓄と自家用車ぐらいかな)で足りない場合、私の主人まで支払う義務が生じますか? (2)今後、私が就職し収入を得た場合に実家の住宅ローンの一部を返済することにおいて、何か問題は生じますか? (3)現在の状況では難しいとは思いますが、今後借り換えローンが組めた場合、私は連帯保証人でなくなると考えていいでしょうか? (4)私が実家の連帯保証人になっていることは、今後、主人の名義で住宅ローンを組むときに何か問題になるでしょうか? 長文となってしまいましたがよろしくお願いします。
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金融機関に勤務しており、以前、住宅金融公庫融資も担当したことがある者です。 (1)収入合算の当事者である私は連帯保証人ということで間違いないですよね? 違います。 「連帯保証人」ではありません。 住宅金融公庫融資の場合、収入合算者は「連帯債務者」となります。 http://www.jyukou.go.jp/faq/faq/ans_017.html http://www.jyukou.go.jp/yusi/kojin/pdf/goannai_1.pdf (↑今年度の「マイホーム新築のご案内」ですが、8ページの下方、「あてはまる方のみご提出していただく書類」の3つめの項目をご覧ください。「連帯債務者をたてる方」として、括弧書きで「収入合算、親子リレー返済の方に限ります」とあります。このことからも収入合算者は「連帯債務者」とわかります。) 10年前ですと私が住宅金融公庫融資審査を担当し始めた頃でもあるんです。 10年前も同じだったと思います。 金銭消費貸借契約証書には、名称が記載されていますので、ご実家に連絡をされ、金銭消費貸借契約証書の内容を再度ご確認された方がよろしいでしょう。 さらに申し上げれば、住宅金融公庫の収入合算者である連帯債務者も、当該物件に居住することが原則ですから、ご質問者さまの場合、義務違反をされていることになります。 主債務者ではありませんので、返済さえ滞りなくされていれば、バレることは少ないですが…。 住宅金融公庫や窓口となっている金融機関には、「結婚をし、主人の転勤で他市に住み(=当該物件に居住していないこと)」旨は申し出られているのでしょうか? もし、されていないのならば、債務者の1人が「無断で」所在不明となっている-ということになりますので、「完済まで所在を明らかにしなければならない」という、金融機関や住宅金融公庫との契約を破棄していることになり、全額一括返済を求められても仕方がない状況です。 (2)今後、私が就職し収入を得た場合に実家の住宅ローンの一部を返済することにおいて、何か問題は生じますか? 連帯債務者ですので問題はありません。 (3)現在の状況では難しいとは思いますが、今後借り換えローンが組めた場合、私は連帯保証人でなくなると考えていいでしょうか? 借り換え後の契約次第です。 (4)私が実家の連帯保証人になっていることは、今後、主人の名義で住宅ローンを組むときに何か問題になるでしょうか? ご質問者さまが別のローンの連帯債務者であること、もしくは、別のローンの連帯保証人であることは、ご質問者さまのご主人名義のローンには何ら影響を及ぼしません。 もし、金銭消費貸借契約証書等を再確認のうえ、さらに、疑問な点がありましたら、補足なりにお書き込みください。 私の分かる範囲でしたらお答えを差し上げます(お時間をいただければ、現担当者に尋ねることもできます。金融機関のため週末は休業なのでその分お時間をください)。
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- kowagari
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連帯保証人というのは、法律上は主債務者と限りなく近い支払義務を負っていると理解してください。主債務者(お父さま)が支払を停止した場合、連帯保証人(ご質問者)は全額の債務弁済義務を負います。 (1)について 公庫融資は、収入合算者は必ず連帯保証人になっています。実務的には主債務者が返済できなくなった場合、連帯保証人にも支払を求められますが、最終的には保証協会が全額を支払い、保証協会から主債務者と連帯保証人の双方に弁済の要請が来ることになると思います。 なお、ご質問者のご主人様は、その債務との関係はありませんので、法律上は連帯保証人の支払義務とは関係ありません。 (2)について 連帯保証人が主債務者に代わり返済をすること自体は、正当な利害関係人からの代位弁済という法律関係になり、難しい言葉ですが、ご質問者はお父さまに対して求償債権を取得することになります。簡単に言えば、私が代わりに払っておいたから、公庫に返すべきお金は私に返して、と請求する権利です。お父さまからご質問者への支払を免除すれば、資金を贈与したと同じことですから、贈与税の支払の問題が起きます。 (3)について 新しい金融機関で借り替えるのですから、その銀行の考え方、審査に従うことになるでしょう。本人の返済能力を銀行が認めれば、連帯保証人は必要ではなくなるでしょう。ただし、担保物件の所有名義人はたとえ一部だけでも連帯保証人となるケースが多いです。 なお、この場合も、元の債務者と新しい債務者の名義や債務割合が変われば、そこには税法上の贈与も問題が発生します。 (4)について おそらく問題はないでしょう。ご主人の債務と奥様の保証債務とは法律的に関係はありませんし、申告しなければ金融機関にもわかる手段はないと思います。 全体的に、お父さまが順調に返済を続けられる限り、あまりご心配には及ばないと思います。では。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 自分たちの新築住居を建てるためにいろいろと勉強していた所、収入合算していたことを数日前に思い出しました。 教えてgooでいろいろな例を拝見していくに従い不安になってしまい、質問させていただきました。 大変わかりやすい説明・丁寧なお言葉遣いに大変感激し、安心することができました!! ありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。公庫担当をしていた方からのご回答、大変心強く参考になりました。 お盆の帰省時にじっくりと金銭消費貸借契約証書等を確認してみようと思います。疑問点があれば新たに質問をさせていただきますので、機会があればご回答いただけると幸いです。 親切にお答えいただきありがとうございました。