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住宅ローンの連帯保証人について
結婚後、私と元夫名義でマンションを35年支払いローンで金融機関で契約して購入しました。 そのときの連帯保証人は私の両親になっています。 ですが、去年に離婚、約十数年の結婚生活にピリオドを打ちました。 その購入したマンションから私が出て元夫が住んでおり、債務者として支払いを続けておりますが、万が一その元夫が病気やリストラ等でマンションローンの支払いが不可能になった場合、連帯保証人になっている私の両親が支払義務が生じることになります。 両親は高齢で収入はありませんので、なんとか連帯保証人の変更方法を考え調べたのですが、元夫の親族も他に代わりになる人がおらず、回避方法はないでしょうか? 蓄えも少なく、両親の財産(土地・住宅)が担保処分になってしまい、老後の生活もままならくなりとても心配です。 また、仮に連帯保証人がローン残金の全額支払いを行った場合、マンションの所有名義をその連帯保証人に変えることができるのでしょうか? 法律に全く疎いので、どうぞよろしくお願いします。
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- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 「法人の連帯保証人」といわれてもなんだかピンときません。 現在の住宅ローンでは、親族等に保証人を頼むより、保証会社を利用する方が一般的でしょうね。 銀行側も業務管理のしやすさから、親族等に保証人設定するより保証会社を設定する方を優先する傾向であると思います。 保証会社は、借入額と返済年数を元に、保証料を設定し、その料金で業務を行っている法人です。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>回避方法はないでしょうか? 基本的に、元夫側の住宅ローン残高が無くなるまで(残念ながら)連帯保証人としての義務は続きます。 しかし、離婚し赤の他人となった人の連帯保証人になるのは嫌ですし矛盾してますよね。 そこで、元夫側に「住宅ローン借り換え」を要求して下さい。 A銀行からB銀行に借り換えを行なうのです。 昔から、連帯保証人は「親族に依頼するのが原則ですが、現実的には融資元銀行の関連会社である○○銀行信用保証会社に連帯保証人を依頼」するのが多いのです。 私の場合も、親族(親・兄弟・親戚などに)迷惑をかけたくなかったので住宅ローン申込と同時にその銀行関連会社の信用保証会社に保証申込を行ないました。 つまり、個人でなく法人の連帯保証人を付けたわけです。 融資額に対して数%の手数料が必要ですが、人間関係を壊す(親族と言えども、誰も好んで連帯保証人になる人は居ませんし、頼まれた方も頼む方も苦しみます)よりは安いです。 借り換えが可能だと、元夫側とあなた及びご両親との住宅ローンに関する金銭的関係は消滅可能ですよ。 借り換え先金融機関(銀行・信金・信組)は、各店頭窓口にパンフレットがありますし、行員に「住宅ローンを借り替えたいので資料を下さい」と依頼すれば無料で貰う事が出来ます。 今はゼロ金利政策が継続中ですから、住宅ローン金利も低いですよ。
補足
親身で丁寧なご回答、本当にありがとうございます。 連帯保証人は親族などの個人だけだと思い込んでいました。 ですから、「法人の連帯保証人」といわれてもなんだかピンときません。 法人の連帯保証人とはどんなものなのでしょうか? 債務者がローンを支払えなくなると、その他の銀行に借り換えを行った際にその依頼した法人の連帯保証人が責務を負うことになるのでしょうか? まったく融資や金融に関する知識がなく、恥ずかしい限りです。 できましたら、アドバイスをお待ちしております。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
1.あなたの離婚と関係なく連帯保証人の保証債務は残ります。従って万一の場合はご両親に債務履行の義務があります。 ただ、あなた自身は連帯債務者とか連帯保証人になっていないのですか?通常は法定相続人である配偶者は保証人になるよう求められると思いますが。 2.連帯保証人が債務者に替わり残額の支払いをすることを「代位弁済」といいます。これは債務者である元ご主人と銀行が承諾すれば可能です。ただしこの場合、銀行が持っていた貸付債権が、支払いをした保証人に移るだけなので、マンションの所有権移転はまた別の問題となります。 3.ご両親がマンションを買い取るつもりがあるのなら、事前に元ご主人と話をして、所有権移転を条件として上記2の形に持って行くのは可能でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、連帯保証人の債務は避けられそうにないですね。 1.では、おそらく自分も連帯保証人になっているのではないかと、ふと言われて気がつきました。 契約資料が手元にないので確信できませんが。 元夫とは険悪な状態になってしまったので、連絡が取れにくいのもあります。 2.3.支払義務と所有権とはまた別の問題なのですね。 知りませんでした。 元夫が了解するのは難しい様な気がします。 ですが、結局は話し合わなければ、この問題は解決できないですね。 お互いに歩み寄る方向へ考えてみたいと思います。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
>回避方法はないでしょうか? 債権者が同意しない限り、連帯保証人の変更は出来ません。 >マンションの所有名義をその連帯保証人に変えることができるのでしょうか? 出来ません。ただし、連帯保証人は、本来の債務者に債務の返還請求が出来るので、その過程でマンションを取り上げることは出来るのではないかと思います。
お礼
簡潔な回答をありがとうございます。 やはり、連帯保証人の変更は困難のようですね。 ですが、おっしゃる「ただし、連帯保証人は、本来の債務者に債務の返還請求が出来る」とのことですが、意味がいまいちわからないでいます。 よく考えてみます。
お礼
補足説明、ありがとうございました。 その方法を考えてみたいと思います。