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講演料の扱いについて
- SOHOの白色申告で講演料の扱いについて知りたい
- M社からの収入が講演料とされた場合、雑所得として申告すべきか
- 帳簿の付け方についてもアドバイスが欲しい
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質問者が選んだベストアンサー
>去年の支払い調書を「制作費」→「講演料」として再発行してもらった方が… 快く応じてもらえるならそれでもよいでしょうが、今さら事を荒立てるのも、今後の受注のためにはよくないかもしれません。これから先の分だけをお話し合いになるのが賢明かと思います。 >2.源泉の前払いなしで「制作費」とする… 資金の回転がよくなりますから、こちらです。 >源泉徴収の対象なども厳正にチェックされるのでしょうか… これは、支払い側と税務署との問題です。 もらったほうとして、源泉徴収されてしまったものは、源泉徴収票または支払調書を申告書に添付することによって、本来納めるべき税金から、前払いした分を差し引いてもらうよりほかありません。 >徴収なしの項目の請求書 と… 請求書は、すべて源泉を考えない数字で書きます。源泉するかしないかは、支払い側が判断することです。
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- mukaiyama
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開業届を出されて事業を営んでいると言うことなら、すべて「事業所得」でかまいません。(サラリーマンが副業でWeb製作をしたのなら「雑所得」) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm ちょっとご質問の主旨からはずれますが、「講演料」名目で源泉徴収されるのはやむを得ません。しかし、「制作費」で源泉徴収されることは本来ありません。 よく、個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人が多いのですが、そんなことは決してありません。源泉徴収されなければならないのは、参考URLにあるように、原稿料や講演料などごく一部の職種だけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htm >「デザイン料」もその対象に含まれるようで、M社はそこから「講演料」としたのでは… M社は、源泉徴収をするために「講演料」としたのでしょうが、A社とE社は税法の解釈を取り違えているように思います。 もちろん、源泉徴収はあくまでも一時的な前払であって、確定申告で調整されるの性格のものです。とはいえ、資金の回転が悪くなります。A社、E社とお話し合いになることをお奨めします。
お礼
ご返答ありがとうございます! とても分かりやすく説明していただき感謝感激です。 既に開業届けを出しているので「事業所得」にします。 A社とE社に関しては去年の支払い調書を「制作費」→「講演料」として再発行してもらった方が良いのでしょうか。 また今後に関しては、 1.今までどおりのやり方で「講演料」とする 2.源泉の前払いなしで「制作費」とする のどちらでもいいのでしょうか。 個人事業の届出の職業は「webクリエイター」で、請求書の作業内容にはプログラムや企画など「デザイン料」ではない項目も多々あります。 また、去年の分は白色で申告しますが今年の分から青色で申告する予定です。 青色の場合、売上や経費の仕訳など細かく帳簿に記帳する必要があることまでは勉強済みなのですが、源泉徴収の対象なども厳正にチェックされるのでしょうか。 その場合は、 ・徴収なしの項目の請求書 と ・「デザイン料」という項目のみの源泉有の請求書 の2枚を作る必要があるのでしょうか。 何もかもが初めてのことでとても不安です。 重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 それでは、先方と話し合ってみます! 新しく取引するときも、契約時に話し合うことが大事ですね^^; とても丁寧に教えていただいて感謝しています。 ありがとうございました!