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相続した土地を売るときの税金

相続した土地を売るときの税金 相続で現金と土地があり、3人兄弟で分けることにしていますが、、土地を貰った場合、売却したときの税金はどうなるのでしょうか?現金が10000万円ほどと、別荘なんですが、その土地の不動産屋さんに聞いたところ、7-8百万円くらいで売れるのではないか、、とのことです。3人で分けます。専門家の方、どうぞ教えてください。税額によって、現金の分け方も変わります。 よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

相続した土地・建物を遺産分割後に譲渡した場合の所得税・住民税の税額ということでしょうか。 不動産の譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(申告分離課税)して、計算することになっています。 また、譲渡した不動産の所有期間によって税率が異なり、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を越えていると「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となります。 この所有期間は、土地・建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいい、相続により取得したものは、原則として、被相続人が取得した日から計算することになっています。 (1)長期譲渡所得の税額  課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除  所得税額=課税長期譲渡所得金額×15%  住民税額=課税長期譲渡所得金額×5% (2)短期譲渡所得の税額  課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除  所得税額=課税短期譲渡所得金額×30%  住民税額=課税短期譲渡所得金額×9%  取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの取得に要した金額及び、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。  土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。  譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、売却のための仲介手数料や登録免許税、売買契約書に貼付した印紙税、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。  特別控除は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例などがあります。  仮に被相続人が何十年も前に取得した別荘で取得費用が不明で、譲渡価格が800万円、譲渡費用が50万円であったとすると、  800万円-(40万円+50万円)=710万円  所得税:710万円×15%=106万5千円、住民税:710万円×5%=35万5千円となります。

edcrfv
質問者

お礼

ありがとうございました。大体のことがわかりました。最後にモデルケースを入れていただきましたのが、大体のところです。 これで不安なく考えられます。本当にありがとうございました。