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権利を無効にする契約
法で報償された権利が剥奪または無効となる契約を 取り締まる法律はありますか? 例 「著作者人格権を行使しない」などが書かれた物。
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- mano5
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憲法で保障された権利を剥奪する契約(公共の福祉のための契約は例外)は、公序良俗違反で無効です。また、この権利の保障は「強行規定」ですので、いかなる契約も無効です。 しかし、説示の契約は著作権の権利は任意規定ですから、当事者双方の合意が存すれば、直ちに無効になるものではありません。一方、この契約について錯誤・不実の告知により正しく理解していなかったような場合は、無効にできると考えます。 ともすれば、説示のような契約は抽象的ですから、一般に当事者同士が合意しており、錯誤等が存しないと考えられ、その契約自体は無効にできるものではありません。
- InfiniteLoop
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確かに、剥奪できない権利を剥奪する契約は公序良俗違反として民法で当然に無効ですね。 でも、法律に定められた権利、と一口に言っても、その中には任意規定と強行規定の二種類があります。 任意規定というのは、たしかに法律で一定の定めはあるけれども、当事者が合意すれば、法律とは異なる定めのできる規定、 強行規定というのは、たとえ当事者が合意しても法律と異なる定めができない規定のことです。(労働法とかに多いですね) で、著作者人格権についてですが、たしかに著作権法には著作者人格権についての定めがありますが、当事者が合意をすれば、著作者人格権を行使しないようにすることも合法です。 したがって、「著作者人格権を行使しない」などが書かれた物、は、有効に契約として締結したならば完全に適法です。
違法なことを取り決めた契約、つまり公序良俗に反する契約についてはそもそも無効となります。(民法90条) ですから、その様な契約を取り締まる法律は必要とされません。公序良俗に反する契約を、違法な手段を持って強要された場合には刑法等により対応されることとなりますが。