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ホームページの権利について
法律のカテゴリなのか迷ったのですが、ここで質問します。 よく著作権とか何とか権って聞きますが 個人的に趣味で作ったホームページの場合は権利は誰にあって? 何ていう権利ですか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
すでに1の方がお答えくださっていますが、「帰属」の意味がわからないようなので。 基本的にウェブページ・ウェブサイト(本来はホームページはウェブページなどを見るためのブラウザソフト起動されてすぐ表示されるページのことです)は作った本人に著作権という権利があります。 「帰属」というのは権利などを所有していること。 つまり自作したウェブページはあなたのもの という意味です。 本来の意味でのホームページでも自作したページをブラウザでホームページに設定するとネットサーバーにアップロードされていなくてもホームページにすることができます。
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- めとろいと(@naktak)
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回答No.1
他人の著作権や肖像権など、知的財産権を犯していないならば、 自作したホームページの著作権はあなたに帰属しますよ。
補足
早急な回答をしてもらって ありがとうございます。 帰属ってどういう意味ですか?