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オートローン契約の無効について
中古車販売店より信販会社を紹介されてオートローンを契約しましたが、 契約の際に、信販会社は中古車販売店があたかもJU中販連に加入しているように契約書を偽造し、私を安心させて契約をさせたのですが、納車がまだされていないので契約を無効にしたいのですが、私文書偽造などの法律により、このオートローンの契約を無効にできないでしょうか! また、できるとしたらどのような法律を引用すればよいのでしょうか? わかる方がいらっしゃれば教えてください。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>JU中販連に加入しているように契約書を偽造 それを「正式」に確認していますか? 確認して、書面での「偽造証拠」が必要になります。 解約には今の段階では「応じる」義務はありませんから、その解約をする「正当な理由」が必要になってきます。 口頭では「証明証拠」にはなりませんから、JU中販連からの「非加盟」である証明が必要になります。 それに、根拠を提示しないと「官庁」も動きません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
証拠があってなんですが なぜ無効にしたいのですか? JU中販連に加入してないだけですか? 何か他の理由があるような・・・
補足
実際の理由は購入車両がオートローン支払開始後、数か月経ちましたが納車をされないままに、 販売店が倒産してしまったのです。詐欺にあったような状況です。勿論、信販会社への支払はストップしてます。また、倒産するまえから信販会社にも状況を伝えて、販売店に納車するように働きかけるよう 要請はしたのですが、問題解決されないまま現在にいたっております。 後からわかったのですが、倒産した販売店は事故車を偽って販売したり、車の前後が別の車をジョイントした事故車だったり、自社の社員に車を架空販売して、信販会社から代金をだまし取るというような行為をしていたそうです。私が問題の販売店で車両購入しなければよかったのですが、 こうなった以上は裁判でけりをつけようと思っております。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
偽造の証拠はあるんですか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 偽造の証拠はオートローンの申込書兼契約書に、販売店がJU中販連会員と明記されていることです。 勿論、その書類の現物は私が確保保存しております。
お礼
教えていただきありがとうございました。 参考になりましたので、指摘にそって行動してみます。