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冗談で交わした契約は無効?

何かのマンガで読んだのですが、 契約者同士が冗談だと認識して結んだ契約は法的に無効だと聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか? 被害届を取り下げる代わりに慰謝料として1兆支払うと、書面にしても、 非現実的な契約なので無効 というような感じだったと思います。 そのような法律があるのでしょうか? あるなら、何法に書かれているのでしょうか? マンガでみた記憶があるのですが・・・・

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

冗談での契約は、相手方も冗談だと分かっていたか分かり得る状況だった場合には、無効となります(民法93条但書:無効になるのは93条本文ではありませんヨ)。この場合には、冗談だと知らなかった第三者に対しては無効だと言うことが出来ず、その第三者が「これは有効だと思う」と言ってきたなら有効にせざるを得ません(民法94条2項類推)。 また、互いに「これは冗談だよな」と通じ合っておこなった契約は、これも無効です(民法94条1項)。この場合にも、冗談だと知らなかった第三者に対しては無効だと言うことが出来ず、その第三者が「これは有効だと思う」と言ってきたなら有効にせざるを得ません(民法94条2項)。 ただ、契約の内容が「非現実的」なものであれば、上記の条文よりもむしろ、権利濫用(民法1条3項)や公序良俗違反(民法90条)で無効になるでしょうね。この場合には基本的に、冗談だと知らなかった第三者に対しても無効だと言うことが出来ます。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

その通りですが、第三者には抗弁できないので注意してください。 当事者間では無効ですがその書面を基に新たな契約を行った第三者にとっては有効な契約となると言う事です。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

あなたの言うとおり無効です。 民法における意思の不存在における心裡留保(契約する意思が実際ない状態で無理な契約をするような行為)(民法93条本文)とよばれるものです。