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【個人情報保護法】パスワードの請求について
とあるフリーメールのログインパスワードを忘れてしまいました。 メールアドレスは覚えています。 そのサービスを行っている会社は、パスワードを請求された場合、開示義務は発生するのでしょうか? なお、その会社は個人情報保護法を守らなければならない規模の会社です。 できればでいいのですが、条文なんかいただけるとありがたいのです。難しいとは思いますが。
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パスワードは個人情報保護法における個人情報には入らないのではないでしょうか。 個人情報とは、それらの情報により、個人を特定できるものなので、パスワードは個人情報の範疇には入らないかと。
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- messe2006jp
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まず、個人情報保護法との関連は有りません。 次に、現実問題として、フリーメールの場合、あなたがそのメールアドレスの正規ユーザーであることは証明出来ないので、事実上教えてもらうのは無理でしょう。
お礼
>まず、個人情報保護法との関連は有りません。 理由が書かれてないので、どうお答えしてよいのか悩むとこですが、関連はないんでしょうね。 関連がないのなら、証明以前の問題ですね。 ありがとうございました。
- PrintScree
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まず、法的なことではなくシステム的な観点からお話しします。 メールを初めとするパスワードはシステム管理者では把握どころかパスワードを知ることが出来ないようになっています。 したがって利用者がパスワードを忘れてしまった場合はシステム管理者が新たにパスワードを設定してそのパスワードを通知し、そのご利用者が新たにパスワードを設定する。 というのが殆どのサービス会社が行っている方法です。 法的に開示義務が発生しても、忘却したパスワードを知ることはまずできないと思います。
お礼
システム上無理なのであれば、どうあがいても無理ですよね。説得力あるというか、もうお手上げですね。 ありがとうございました!
- jyamamoto
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パスワードは、本人が管理するものですから、建前としては本人以外は知らないものですから開示義務はありません。 必要であれば、再登録すれば済む話ですから・・・。
お礼
>建前としては本人以外は知らないものですから 何か納得させられますね。確かにそうですよね。 ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 そこは私も分からないんですよ。 でもやっぱりパスワードは個人情報の中には入らないんでしょうね。