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個人の車
個人の車を会社に貸しつけて品物などを運ぶのに使ったときは車輌費、運搬費などで経費扱いにできるのでしょうか ?
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- daidou
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こんにちは 一般的には出来ると思います 従業員の自家用車の場合ですと、 基本的には使用距離に応じた 燃料代・有料道路代程度だと思います こういったケースは車輌通勤を認めている 会社だと良くありますので、 制度化しておいた方がよろしいかと。 (燃料費の計算方法や万が一の事故の場合の対応等) 第三者の自家用車を借り受けた場合は、 実費のほかに借り賃を支払うことになると思いますが、 これも運搬費などの経費にできます。 いずれにせよ、業務上他人の車を使わせてもらう訳ですから、 万が一の場合のリスクは会社で負うことになると思います。 とりあえず、事故の場合は所有者の保険を使わせてもらう、 という承諾程度は取っておいた方がもめずに済みます。
- deepimpact7110
- ベストアンサー率29% (108/365)
個人というのは、従業員ではないんですか? 私の会社の場合、従業員が個人の車を業務に使用する場合、ガソリン代見合いということで、走行距離×1キロ当たりの基準単価を会社に請求することが出来ます。会社はその使用目的により、旅費交通費、運賃などの勘定科目により経理処理しています。 これについて、常識の範囲を超えるような金額を支払っていれば、給与とみなされ、個人の源泉所得税の対象になる可能性あるかも知れませんね。なお、このケースでは、運転や運搬は通常その個人車の提供者が兼ねることになるので、それはその従業員が業務としておこなっている行為なので、それに対する会社からの支払いは発生しません。 従業員の場合でなければ、もし、その個人が会社に車両費、運搬費請求し、会社側がその条件呑むのであれば経費として支払う事になるかと思います。ただ、その場合は後々ややこしい状況にならないように、その個人と契約は結んでおくべきだと思います。そして、その契約書に基づく基準に基づいて処理していれば、特に問題ないように思います。
お礼
ありがとうございます
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