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こんなところに広告載せると特許取得できるか
例えば、車全体に会社の広告を載せるというビジネスを考えたとします。(実際存在します) その場合、過去に誰もしていない場所に広告をだすという概念を思い浮かぶと、これは特許とかビジネスモデルなどで守られるものなのでしょうか?
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omeomeさん、こんばんは。 特許法第2条に 「「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」 と定義されています。 つまり、自然法則を利用しないものは発明とは見なされません。 過去に誰もしていない場所に広告を出したって、自然法則を利用したものではないので、特許の対象外です。 なお、ビジネスモデルはビジネスモデル特許のことで、特許の一部ですので、同じ取扱いです。 特許庁のホームページをご紹介します。 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm ビジネス方法の特許についての解説は次のURLにあります。 http://www.jpo.go.jp/techno/tokkyo.htm まあ、こんなものよりちゃんとした本を購入されて研究した方がいいとは思いますが。 また、下記のURLには法規便覧があります。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html 条文が出てるのでご覧になって下さい。
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- madman
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回答No.1
特許庁に申請し、認められれば守られますが、実行しただけでは守られません。