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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バナー広告を設置するのに特許料を払う必要はあるのか)

バナー広告特許料は必要?特許料の有無と具体的な例について

このQ&Aのポイント
  • バナー広告を設置する際に特許料を支払う必要はあるのかについて調査します。
  • 特許料を支払わずにバナー広告を利用できる方法や、支払いが必要な場合の具体的な例について解説します。
  • 特許料の有無はバナー広告の仕組みや使用するプラットフォームによって異なるため、個別のケースに応じて判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bentrey
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回答No.3

N0.1,2です。 >>「クリック数に応じて広告料を払うというのは、特許のライセンス >>料を払わなくても良いのでしょうか?URL直結型の定義がよく分かっ >>ていないのですが、これもURL直結型になるのでしょうか? はい、クリック数に応じて広告料を払ってもらう方式も従来技術です。実は、これは二つの「従来技術」の組合せですね。即ち、 (1) バナーをクリックすれば、その企業のHPに跳ぶという機能   (URL直結、直リンク機能) (2) バナーをクリックすれば、アクセスカウンターがカウントする機能 です。従来技術の単なる「組合せ」に過ませんから、発明の進歩性の要件を欠いていますので(参考:特許法29条2項)、特許にはなっていません。 従って、斯様な技術に対して誰も特許を保有していませんので、特許実施料を支払う必要なくビジネス展開しても大丈夫です下さい。 それでも若し「他に260個ある特許に知らずにひっかからないのかなぁ、」と不安が払拭できないのであれば、その明細書を全部読んで、「従来技術」の欄と「請求項」をつぶしてご確認下さい。

leeeeeeee
質問者

お礼

なるほど。大変参考になりました。 複数回にわたり詳しいご説明どうもありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • bentrey
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回答No.2

No.1です。 多面的に考察して、全く問題ないですが、ここでは大まかに2面から説明します。 【1.明細書自体の記載】  ご提示の「出願番号2001-178664」について簡単に述べますと、この特許出願の「発明の詳細な説明」の【0002】【従来技術】には 「インターネット上では、WEBページ上にバナー広告を設けるといった広告形態が広く用いられている。しかしながら、WEBページを訪れるユーザのほとんどがバナー広告をクリックしないため、バナー広告の効果が期待できない場合もあった。」 とあります。つまり、この部分からも判る通り、単にバナーリンクを張る行為自体は単なる「従来技術」でであり、特許ではありません。 【2.請求の範囲からの分析】  またまたご提示の「出願番号2001-178664」について簡単に述べますと、この発明は「単なるるバナー広告」を張る行為を特許請求の範囲としているのではなく、 請求項1「・・・前記複数種類の広告を含む情報から無作為に抽出した情報を、前記ユーザ端末に送信することを特徴とするバナー広告提供システム」 請求項2「・・・前記WEBサーバを介して受信した前記情報の取得要求に基づいて、乱数を生成する乱数発生装置と、前記WEBサーバと前記乱数発生装置とに接続されており・・・」 請求項5「・・・受信した前記情報の取得要求に基づいて、乱数を生成する乱数発生装置と、前記WEBサーバと前記乱数発生装置とに接続されており、該乱数発生装置により生成された乱数を所定のデータに変換するランク決定装置と、を有し、・・・」 とあります。つまり、乱数発生装置やランク発生装置を構成要件としていない、URL直結型の単なるバナー広告は、この特許発明(特許査定が下りていないから正確には単なる特許出願)を侵害していません。 【結論】  色んな特許出願明細書の従来技術に、leeeeeeeeさんのようなURL直結型のバナーリンクを挙げています。また、特許出願の要約は権利範囲ではありません。請求項に記載された発明・技術(構成要件)が権利範囲です。それらの構成要件と同等のものを「用いた装置」/「用いた手段」でなければ侵害にはなりません。 【備忘】  もし、今回ご例示のNEC(日本電気)の特許発明が、バナー広告一般に権利が及ぶとしたら、日本でバナー広告を使用している全ての会社・個人はNECに場なー特許ライセンス料を払うことになりますよね。しかし、そんな話はつゆ聞きませんね。

leeeeeeee
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございます。 >単にバナーリンクを張る行為自体は単なる「従来技術」でであり、特許ではありません。 大変勉強になりました。ありがとうございます。 ■気になる点 私が心配しているのは、このNECの特許にひっかかるのかどうか、ということよりかはむしろ、他に260個ある特許に知らずにひっかからないのかなぁ、ということです。 例えば、クリック数に応じて広告料を払うというのは、特許のライセンス料を払わなくても良いのでしょうか?URL直結型の定義がよく分かっていないのですが、これもURL直結型になるのでしょうか?

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  • bentrey
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回答No.1

【不明点】 (1) 特許料とは、特許権を存続させるために特許庁に支払う登録料・維持費用のことです。おそらく「特許実施料」or「特許ライセンス料」の記載誤りと思われます。 (2) リンク張るだけで「特許料実施料」を払う、というのは聞いたことがありません。相手方のホームページに、特許実施料を支払うべき具体的な「特許発明」があるのですか? また、質問者さんご自身がその相手方の「特許発明」を支払う原因となる「実施」行為(特許法第2条に「実施」の定義あり)があるのですか?   おそらくは、そのリンクバナーの対象となる企業の名称やロゴを使用することとなるため、商標使用料というのが正しいのではないかと思われます。 【バナーとBMP】  バナー自体にはビジネスモデル特許は存在しません。URLが画面上埋め込まれているだけの技術ですから。あると聞いている、とのことですが、その出所元がいい加減で誤った「情報・噂」であるかor聞き誤りです。特許庁に聞いてみれば即答してくれます。  あるのは商標権ぐらいなものです。 【バナーと料金】  企業のバナーを貼付する行為は、その会社の商標やロゴを勝手に使用するのではない限り、商標権侵害にはなりません。その企業の商標を使用する場合は、商標の使用に該当しますので、商標使用許諾を得ることが必要となります。  なお、通常は、公序良俗に反し企業イメージを損なうようなサイトではない限り、会社側は許諾してくれますし、また、逆に企業自身の宣伝広告にもなりますので、反って「広告料相当」を出してくれるときもあります。  換言すれば、バナーを張ってもらう企業側にとっては、その自社のバナーを張ってくれる側に支払うことはあっても、その逆はありません。  Yahoo!のサイトにも色んな企業のバナーリンクが張られていますが、これらは、企業側がYahoo!に広告料を支払っているのです。 【結論】  バナーリンク自体には特許はありません。リンクしようとする会社を募って広告料を募れば足りますが、その会社のロゴや商標を使用するにあたっては、契約書形式で商標権使用許諾を受けるようご留意下さい。(契約書の雛形は、中堅企業・大企業の殆どは保有しています)

leeeeeeee
質問者

補足

回答ありがとうございます。 特許料ではなく、ライセンス料でした。御指摘ありがとうございます。 商標使用許諾に関しては、ちゃんと了承を得てからやるつもりなので大丈夫です。 以下の、 特許電子図書館(特許庁)で、 バナー広告と打って検索すると200件以上ひっかかります。 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl 例えば、以下のようなものがありますが、こういう特許にひっかからない範囲がよく分かりません。 出願番号:特許出願2001-178664 出願日:2001年6月13日 公開番号:特許公開2002-373284 公開日:2002年12月26日 発明の名称:バナー広告提供システム、バナー広告提供方法、およびそのプログラム イメージ ID=000002 要約: 【課題】 WEBサイト上の広告を繰り返しユーザに閲覧させ、広告における高い宣伝効果を実現するバナー広告提供システム、バナー広告提供方法、およびプログラムを提供する。 【解決手段】乱数発生装置3は、WEBサーバ2を介して、ユーザ端末1から情報の取得要求を受信すると、乱数を生成する。ランク決定装置4は、生成された乱数に基づいてランクを決定する。WEBサーバ2は、決定されたランクに基づいて自身が格納する複数種類の情報から1つを選択し、選択した情報をユーザ端末に送信する。

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