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年金(早死)
年金は亡くなった時点でもらえなくなってしまうのしょうか?(1)支給年齢に達しず亡くなる方 (2)支給されて1~2年で亡くなる方等。早死に損?って事ですか?返金や控除って無いのでしょうか?母が亡くなってふと思ったのですが・・・よろしくお願いします。
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- walkingdic
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>控除も国の制度のひとつですので申告すべきものがあれば(医療費控除みたいに)活用したい なるほど...控除という話ですとそもそも公的年金の掛け金は全額社会保険料控除で非課税なので生前に既に恩恵を受けていましたから(民間の年金などはあくまでごく一部しか控除されない)、お亡くなりになってからというのは特にないですね。 しいていうと、税金については母を扶養していた人は亡くなった年でも扶養控除を全額受けられるとか年金に関係のない話では存在します。 あと一定要件を満たして遺族年金が受給できるような場合ですと、その遺族年金は全額非課税の扱いになるなど税制面では対応はとられてはいます。
- walkingdic
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>民間の場合は加入は本人の意思であり掛捨てや受取人を選べます。 そうですね。 この制度が不要、または任意加入にすべきとお考えであれば、憲法改正(この制度は憲法に定められた国の責務に基づくため)も含めて法改正が必要との立場で参政権を行使されるとよいと思います。(制度の保障内容を変える程度であれば憲法改正までは不要と思います) 日本人はお上意識が強くてあまり自分がこの国の制度を作っている一人なのだという意識が少ない人が多いので、逆に御質問者のように問題意識を持つことは悪いことではありませんよ。
お礼
年金制度等を否定しているつもりはありません。ただ、控除も国の制度のひとつですので申告すべきものがあれば(医療費控除みたいに)活用したいと思っています。 何分安給料なもので^_^;ウ
- walkingdic
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基本的に年金というのは保険です。 民間の年金にしても国の年金にしてもそうです。 ただ民間の年金の場合は受取が払い込み保険料以上にはなるような仕組みになっています。 そうでなければ誰も加入しませんので当然のことです。 一方国の年金は相当趣旨が異なり、まさに「保険」そのものになります。 国の年金は障害に対する年金、遺族に対する年金、老齢に対する年金(見方を変えると働けない年になったのに生きているというリスクに対する保障といえます)という3つの保障で成り立っております。 そして、そのどれもが該当しなければもらえません。 保険料はその掛け金という性格をもっています。 例外的に国民年金の障害年金だけは、20才以前の障害に対しても20才以降で保障されており、これは現在の国民年金加入者全員の保険料でまかなわれています。(20才以前の障害で20才になるまでは別の全額税金の国の保障があります) 生命保険なども定期保険といわれるものは生きていれば結局保険料だけ損になる、健康保険にしても使わなければ保険料は損だったといえるように、保障を得るという目的の為の保険料なので、単純に損得でいえる話ではないのです。 ただその結果として、保険料を払い続け保障は受けられたけど、受け取りは少なかったあるいは全くなかったなぁということはいえます。 ちなみに遺族年金は一定の要件を満たせば遺族は受けることが出来ます。あと一部一時金的な支給のあるものもあります。(要件が該当すれば) あと早死には損なのかということでいいますと、それは年金の話に限らずどんな場合でも損になるでしょう。 たとえば民間の生命保険に加入していて死んだことでお金が支払われたとして、その当人が使えるわけではないのですから、当人にとって見ればどんな場合だって損ですよ。
お礼
ありがとうございました。 民間の場合は加入は本人の意思であり掛捨てや受取人を選べます。 早死損は表現として、適切ではありませんでした。失礼致しました。
- sr-agent
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お母様が亡くなった時点で、年金を受け取ることのできる遺族がいるか、 お母様が受け取っていた年金の種類はなにか? によって事情が異なってきますので、これはなんとも言えませんね。 ただ、支給年齢に達しないで亡くなった場合には死亡一時金などが支給されることはあるようですが。 詳しいことは人それぞれ事情が違いますで、年金相談センターで問い合わせるしかないと思います。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
お礼
ありがとうございました。相談してみます。
お礼
色々ありがとうございました。とても勉強になりました。又よろしくお願いします。