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特別支給の老齢厚生年金と加給年金の選択
2年後私が65歳になった時点で妻は62歳です。 妻の加給年金を年間約39万円もらえると思っています。 しかしその1年後妻は過去働いていた期間の特別支給の老齢厚生年金約26万円の支給が可能になります。 この場合同時に両方は受け取れないとは思っているのですが、特別支給26万円の支給を受けず加給年金39万円を受け取り続けるという事は可能でしょうか
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質問者さんのご質問に関係する箇所のみ抜粋して掲載します。(下記2箇所です) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html ・加給年金 「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている下記の配偶者がいるときに加算されます。 対象者:配偶者、65歳未満であること」 ※ここで『生計を維持』とは、下記リンク先を参照してください。 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/20160824.html ・ご注意 「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上の場合に限る)を受け取る権利があるとき、配偶者加給年金額は支給停止されます。」 ※すなわち、妻の被保険者期間が20年未満なら支給停止にはならない。
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- kitiroemon
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妻の特別支給の老齢厚生年金額が約26万円ということは、妻の厚生年金の被保険者期間は20年未満ですね。そして、妻の収入は850万円未満、または所得が655万5千円未満ですね。 そうでしたら、妻の特別支給の老齢厚生年金の支給開始により、夫の加給年金が支給停止になることはありません。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
補足
ありがとうございます。 補足URLを見てみたのですが、慣れない文章で私のケースがいったいどこに記載されているのよくわかりません。 補足URLのここの文章を参照みたいに教えていただければありがたいのですが
補足
おかげさまでやっと理解出来ました。頭のとろい奴に丁寧にお応えいただきありがとうございました。おかげで安心しました