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口座へ振り込まれてしまった未支給年金の受け取り方
父が10月初旬に亡くなりました。同居していた母(配偶者)についての質問です。 未支給の年金が8月、9月、10月分とあったのですが、 10月15日の銀行への支払い(8月、9月分)が行われた後で銀行口座が凍結(相続保全のため?)されてしまい、 当面の生活資金を引き出すことができなくなりました。 年金事務所へ問い合わせしたところ、死亡時点(10月初旬)時点で受け取っていない年金は、 相続とは異なり、この場合配偶者である母が受け取る権利を持っているという事です。 すでに振り込まれてしまったものについても死亡後であるため未支給年金として 扱うことができるという事ですが、銀行の窓口で説明しても、年金分の金額を引き出すことができません。(年金事務所では銀行へ問い合わせくださいの一辺倒でした) どのような手続きを取れば、振り込み済みの未支給年金を引き出すことができるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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相続保全は。一部相続人が相続財産である現金を使っしまたり、相続財産である 動産を勝てに売却したり、通帳・印鑑を銀行でおろすなど危険がある場合は財産保全されます。 お母さんの、相続手続きして相続保全解徐手続きをする。 ちゃんと手続きしないと、年金は貰えません。 お父さんの年金資格喪失手続・未払い年金・遺族年金請求書 2人が夫婦であった事を示す戸籍謄本・お父さんの住民票除票とお母さんの住民票と お母さんの年収確認する最新の所得証明書と死亡診断書の写しを持つて年金事務所で 手続きします。
- 177019
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「口座が凍結された、年金が入金になっているが引き出せない」という事ですね?銀行へ行ってこのように言わなかったのですか?相続とは異なり?これも相続になります。ですから相続人が決まるまで銀行は口座を凍結しているのです。とにかく所定の用紙が銀行にあって、お母様が相続する事に同意するか、の貴方方子供達の名前、印、相続人のお母様の名前などを書いて相続したという書面です。これを銀行に提出する亡くなったお父様の預金残高すべてが、お母様の指定口座に入金されます。後は年金事務所で亡くなったお父様の「遺族年金」をお母様が受け取る手続きをして下さい。
- chie65536(@chie65535)
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金融機関に「口座が凍結されたが、生活費に困窮しているので、一部を引き出しさせてくれ」とお願いすると「これこれの書類を揃えて、通帳と印鑑を持って来れば、限度額の範囲内でお金を下ろせます」と言われるので、銀行に問い合わせて下さい。 これは「年金どうのこうのとは関係ない話として行った方が、話が早い」ので、銀行には、年金の事は言わない方が良いです。年金の事を言うと、銀行は「年金事務所に問い合わせして」と、たらい回しにしてしまうので。
- takuranke
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年金そのものは相続財産ではなくとも、 銀行口座にもともとある貯金は相続財産なので、 口座名義人死亡と銀行に伝えたり、伝えていなくても銀行が名義人死亡を知ったのなら凍結されますよ。 また、どうすれば凍結解除できるのか確認しなかったのでしょうか。 貯金額が低ければ、遺産分割協議書なしで、 相続人の代表一名と被相続人の関係のわかる戸籍謄本などだけでOKのところがありますけど。
補足
音信不通の兄弟がいる為、遺産分割協議に時間がかかりそうなのです。 最初に銀行に聞いたときは、遺産分割協議書の提出を求められました。 銀行とどのように交渉したら良いでしょうか?