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年金支給について
私の父(1940年生まれ、69歳)、母(1947年生まれ、62歳)がいます。 母は年金の支給を希望していますが、父が65歳?から支給を申請したほうが支給額が多くなるからそれまで待てと言っていますが、本当にそこまで待ったほうが良いのでしょうか。 お分かりになる方がいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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>ちなみに仮に繰上げでもらうと現状と比べて父母合わせて年額15万位減るという解釈でよろしかったでしょうか? (年金額は国民年金21年厚生年金7カ月と想定) お母さんが62歳で老齢基礎年金を繰り上げる場合 62歳から65歳まで 420,000×36×0.005=75,600円 減額され344,400円になります。 65歳になると 344,000+100,300(振りけえ加算)+10,000(老齢厚生年金7カ月分)=454,300円になります。 繰り下げしない場合は530,000円ですから75,600円少なくなります。 65歳からもらう場合と比べて 62から65まで344,400×3=1,033,200円多くなり 65からは年間75,600円少なくなります。 1,033,200÷75,600=13.7 78.7歳が分岐点ななります。
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>そうなりますと「老齢基礎年金の繰り上げ・・・」を65歳まで待つのがベターとなるのでしょうか? お母さんの年金は65歳から老齢基礎年金約52万(振替加算含む)老齢厚生年金約1~2万だと思います。 お父さん(厚生年金20年以上と仮定)にはお母さんが65歳になるまで配偶者加給年金が約30万付きます。お母さんが65歳になると加給年金が30万なくなります。代わりに振替加算が10万お母さんに付きます。 繰り上げの判断は個人の考えです。元気なうちにもらって楽しみたい方、老後の心配があり年金を減らしたくない方、現在夫の年金で十分な方いろいろです。お父さんのおっしゃることが妥当だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 どうやら、65歳まで待ったほうがよさそうですね。 ちなみに仮に繰上げでもらうと現状と比べて父母合わせて年額15万位減るという解釈でよろしかったでしょうか?
- pokoaruki
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他の方がおっしゃっている以外の点で。 65歳までの間にお母様が万が一重度の障害を持ってしまった場合、 老齢基礎年金を繰り上げ受給していると、障害基礎年金を請求することはできなくなります。 障害の等級が1級の場合は、平成21年度は 年額990,100円、 2級の場合は792,100円です。 2級の額は老齢基礎年金の満額と同額です。 老齢基礎年金の繰上げ請求をしたすぐ後に、重度の障害を持ってしまったケースも無くはないです。 比較的生活に差し迫っていない方の場合は、障害のリスクを考えて受給を待つ方もあります。 「万が一」の話ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お母さんは専業主婦ということですが1年以上お勤めになられましたか? その点が不明なので何とも言えませんがお勤めになったことがなければお父さんのおっしゃることも合点がいきます。 老齢基礎年金の繰り上げを想定して待てとおっしゃっているのではないでしょうか。 そもそも特別支給の老齢年金が受け取れるものであれば60歳のときに裁定請求書が送付されたと思いますがどうでしたか。 すべて憶測のアドバイスです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 昨日今までご教授いただいた事を元に、母に確認をしたところ1年以上勤めが無かったことが分かりました。(7ヶ月くらいとか・・・) そうなりますと「老齢基礎年金の繰り上げ・・・」を65歳まで待つのがベターとなるのでしょうか? もしお分かりでしたら教えて下さい。
- alesis
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1年以上の厚生年金期間があれば、通常60歳から特別支給の厚生年金が始まります。この特別支給の厚生年金は5年間の有期年金であり、65歳時に失権します。そして、この年金については、待っていても増えたりはしません。現時点で請求すれば、60歳の時の決定金額で2年分が遡って支給され、あとは2ヶ月に1回、65歳まで支給が続きます。 社会保険庁に預けていても、一切増えるわけではないので、さっさと手続きしてもらった方が得です。 65歳になると、改めて老齢厚生年金と老齢基礎年金が始まります。 これは終身年金です。 こちらは、66歳から申請すれば、8.4%増額した金額になります。ただ、1年間まったくもらわないわけですから、もらわなかった分を取り戻すには、けっこう時間がかかります。 たとえば、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金あわせて100万円だったとします。これを66歳からもらいはじめると、66歳から108.4万円もらえることになり、8.4万円の増額です。 ただし、1年間100万円をもらわなかったわけですから、これを取り戻すには、100/8.4=11.9年かかります。66歳+11.9=78.9歳ですので、これ以上長生きしたとき、はじめて得したことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早急に申請したほうが良いと感じました。 あとは父にどう説明するかです。 頑張ります。
- srafp
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2番です。 読み返したら、出だしの文章で意味が混乱しそうな書き方をしていました。 出だしの文章を次の文章に置き換えてください。 ○お母様の年金受給権は? 公的年金には「国民年金」と「厚生年金」又は「公務員や私学職員の共済年金」が御座います。 国民年金からは、「老齢基礎年金」が支給されますが、このためには25年以上の保険料納付済み月数が必要であり、代表的な物には次の期間が該当致します。 ・国民年金の保険料を納めた期間 ・厚生年金や共済年金に加入していた期間 ・夫が厚生年金又は共済年金に加入している事で、国民年金の保険料が免除されていた期間[3号被保険者期間] ・上と同じ状態の者は、昭和61年4月までは任意加入であった為、任意加入していた期間 次に厚生年金からの支給ですが、老齢基礎年金の受給権を持つ、厚生年金の元被保険者または被保険者に対して支給されます。 ですので、どの年金制度からの受給権を持っているのかが不明ですと、的確かつ判り易い回答が書けません。 又、余計な事ですが、『1 老齢基礎年金の場合』に次の文章を追加します。 老齢基礎年金を62歳から全部繰り上げした者と、70歳まで繰り下げした者との受給総額が一致するのは、62+19=81歳辺りです。 年金額×0.82×a年=年金額×1.42×(a年-8年) 0.82a=1.42a-11.36 (1.42-0.82)a=11.36 0.6a=11.36 a≒19年 何れの場合も、年金額の自動改定や利息を考えて居りませんので、今後20年近く物価(実質価値)が安定しており、金利の高いで運用できるのであれば、早く貰ったほうが年金の受給総額+利息が多くなりますので、毎回の年金額は減りますが、総額では得となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「どの年金制度に加入しているか」ということも確認が必要なんですね。 了解しました。
- srafp
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お母様の年金受給権は、老齢基礎年金[国民年金]なのでしょうか?老齢厚生年金はないのでしょうか? > 父が65歳?から支給を申請したほうが支給額が多くなるから > それまで待てと言っていますが、本当にそこまで待ったほうが > 良いのでしょうか。 1 老齢基礎年金の場合。 給付は65歳からが正式であり、其れよりも前に受給を開始すると、一生涯に亙って減額された年金が給付されます。 細かい条件設定は除くとして、65歳から貰った人の総受給額は、79歳あたりで、62歳から貰った人の総受給額に追いつきます。 ・62歳で全部繰上げした場合の減額率18% ・62歳から貰った人が65歳の人に追いつかれる間での年数をZ[62歳以降の年数] 年金額×82%×Z年=年金額×(Z年-3年) 0.82Z=Z-3 3=Z-0.82Z 3=0.18Z Z≒17年 あと、ご質問には出てきませんが、65歳からの受給を行なわず、例えば5年繰り延べた70歳から受給開始(繰り下げ請求と言います)すれば、年金の額は増額いたします。こちらは82歳あたりで65歳からの総受給額に追いきます。 ・70歳以降の受給開始による割増し率142% ・65歳から受給している人に追いつくまでの年数をy[70歳以降の年数] 年金額×1.42×y=年金額×(5+y) 1.42y=5+y 0.42y=5 y≒12年 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 2 老齢厚生年金の場合 お母様は昭和22年のお生まれとの事ですから、多分、60歳から63歳までは『部分年金』で、63歳から65歳までは『特別支給の老齢厚生年金』が受給できます。65歳以降は言葉遊びに思えるかもしれませんが『特別支給の老齢厚生年金』と同額の『老齢厚生年金』に切り替わります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 『部分年金』及び『特別支給の老齢厚生年金』を請求せずに居ても、65歳すらの年金額は増えません。請求し忘れた年金の時効は本来5年ですから、今スグにでも請求手続きをなされたほうが良いです。 尚、老齢基礎年金と同様に「繰り下げ」の手続きする事で、年金額は繰り下げた月数に応じて増えます[同時に申請手続きをする必要はない]。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans02.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に早急に動いたほうが良いと感じました。
- naocyan226
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お母さんはサラーリーマンでしたでしょうか。あるいは公務員でしょうか?また今は退職されていますか? それを前提にします。 これらの勤め人は国民年金の第2号被保険者で、同時に厚生年金(共済組合)の被保険者(組合員)であった筈です。そして、被保険者期間が25年(国民年金)以上で保険料を納めていれば、厚生年金から60歳台前半の特別支給が貰えます。ただし、所定の手続きをしなければなりません。 この特別支給は65歳に達すると消滅しま、それ以後は正式の年給になります。要するに、60歳~65歳間の特別の年金です。 特別支給については、生年月日により異なりますが、厚生年金の期間分に応じて額が決まります。 お尋ねの、 >父が65歳?から支給を申請したほうが支給額が多くなる これはなりません。しかも時効が5年です。つまり、60歳の分は65歳までに請求しないと権利放棄になります。 はやく、職場のあった社会保険事務所(お住まいの社会保険事務所でも可〕へ行って手続きをして下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母は専業主婦でした。 いただいた回答で学んだことは、60~65歳の年金と、65歳以降の年金がある。65歳以降にもらう年金は受給を遅くすれば若干加算はされるが、65歳からもらった場合と比較した場合ペイするのに10年くらいかかる。 以上の事から、60~65の特別分は早急に申請し65歳からの年金も遅くすることなくもらったほうがベターという解釈でよろしかったでしょうか。 ズレた回答でしたら申し訳ありません。
お礼
具体的な算出までしていただきまして、大変参考になります。 ありがとうございます。