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障害者の父の厚生年金について

今度父が60歳になります。 特別支給の老齢厚生年金の書類がきまして、「障害をお持ちの方は定額部分支給開始年齢の特例があります」と書いてありました。 この特例は厚生年金の加入年数が18年の父は受け取れるのでしょうか?普通は20年加入すると厚生年金が受け取れると聞きました。 今仕事をしていますが、やめる時期を年金次第で考えています。 障害年金が条件に合わず受け取れずいままで金銭的たいへんでしたので(昔の市役所の年金課の知人から「払わなくても受け取れるんだよ!」といわれ信じた父は国民年金を支払っていない時期があったのです。)ぜひ損なく受け取りたいのです。(泣)

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>定額部分は何年でも厚生年金に加入していれば、障害者であれば支給される。ということでしょうか。 3級以上の障害の状態でかつ被保険者でない条件を満たせば被保険者期間は関係ありません。加給年金のことをいってみえるのでは? >金額は掛け金(正式な名前がわからないのですみません。)は関係なく何年でいくら支給されるというのは決まっているのでしょうか? 定額部分は被保険者月数で算出します。金額は中高齢特例無視して計算しましたが該当すれば約39万です。また、上記の質問に関連しますが加給年金が支給される場合があります。報酬比例はこれだけの情報では計算できませんあしからず。社会保険事務所に行かれればこれらの疑問は一発で解消します。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>特別支給の老齢厚生年金の書類がきまして 裁定請求書が届いたのであれば受給権があると思われます。 >障害をお持ちの方は定額部分支給開始年齢の特例があります 障害の程度が問題です。3級以上の障害です。これに該当すれば60歳から定額部分も支給されます。また、退職(被保険者でない)していることも要件です。定額部分は18年の被保険者期間では約35万です。特例に該当するかどうかは社会保険事務所で確認するしかないでしょう。該当するのであれば年金額を試算してもらい判断されたらどうですか。

roku184
質問者

お礼

定額部分は何年でも厚生年金に加入していれば、障害者であれば支給される。 ということでしょうか。 金額は掛け金(正式な名前がわからないのですみません。)は関係なく何年でいくら支給されるというのは決まっているのでしょうか? 社会保険事務所にいってみたいとおもいます。 ありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

お父様は、まずは老齢“基礎”年金を受けるために必要な資格期間(○○年、という年数)を満たしていなくっちゃならないんですけれど、特例があります。 昭和26年4月1日までの生まれで、40歳からの厚生年金保険の被保険者期間が15年~19年あればOKです。 なので、お父様がもしそうだったら、特例で要件を満たしているんで、特別支給の老齢厚生年金を受けられると思います。 ぜひ、社会保険事務所で確認されたほうが良いかと。 と言うより、要件を満たしてなければ、案内も来ないような気がします。 特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上65歳未満で、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるときに、老齢基礎年金を受けるために資格期間(原則25年。特例あり。)を満たしてる人が受給できます。

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